○大和町議会議員政治倫理条例
平成27年9月28日
大和町条例第27号
(目的)
第1条 この条例は,大和町議会基本条例(平成25年大和町条例第53号)第15条第2項の規定に基づき,大和町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理(以下「倫理」という。)に関し,必要な事項を定めることにより,公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は,町民の信託を受けた町民の代表であることを認識し,その役割及び責務を自覚するとともに,政治倫理を遵守しなければならない。
2 議員は政治倫理に違反する事実があるとの疑惑を持たれたときは,自ら疑惑の解明に当たるとともに,町民に対し,自ら進んで事実を明らかにしなければならない。
(政治倫理の宣誓)
第3条 議員は,政治倫理を遵守する旨の宣誓をしなければならない。
2 前項に規定する宣誓は,その任期の開始の日以後,最初に招集された議会の会議において,宣誓書に署名することにより行う。
(町民の役割)
第4条 町民は,公共の利益を実現するため,議員の政治倫理の確立に向け,必要な役割を担うものとする。
(不正な要請の禁止)
第5条 何人も,議員に対し,その地位による影響力を不正に行使させるよう働き掛けてはならない。
(政治倫理基準)
第6条 議員は,次の各号に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の代表者として,常に人格の向上及び倫理の体現に努め,その品位及び名誉を損なうような行為を慎むこと。
(2) その職務に関し,不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(3) その地位を利用して不正に金品を授受しないこと。
(4) 政治活動に関して,法人その他の団体から,政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附を受けないものとし,議員の後援団体においても同様に取り扱わせるよう措置すること。
(5) 寄附及び挨拶状の頒布について法令の規定を遵守すること。
(6) 町又は町が資本金,基本金その他これに準じるものを出資し,又は拠出している法人(以下「町等」という。)が行う工事の請負契約,業務の委託契約又は物品の購入契約(以下「工事契約等」という。)に関し,地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の趣旨を踏まえ,政治的又は道義的批判を受けるおそれのある行為をしないこと。
(7) 町等が行う工事契約等に関し,不正又は不当な取り計らいをしないこと。
(8) 町の職員(臨時職員等を含む。次号において同じ。)の公正な職務の執行を妨げ,その権限及び地位による影響力を不正に行使するよう働き掛けないこと。
(9) 町の職員の採用,昇任又は人事異動に関して不当に関与しないこと。
(10) 嫌がらせ,強制,圧力をかける行為,セクシュアル・ハラスメントその他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
(補助法人の代表者等就任等の届出)
第7条 議員は,国又は自治体から補助金等の交付を受けている法人の代表者又は役員に就任したときは,その就任の日から30日以内に,議会の議長(以下「議長」という。)にその旨を届け出なければならない。代表者又は役員を退任したときも同様とする。
(審査請求)
第8条 町民又は議員は,議員に第6条に規定する政治倫理基準に違反する事実(以下「政治倫理基準違反」と言う。)があると認めるときは,これを証する資料を添えて,町民にあっては議員の選挙権を有する者の50人以上の者の連署,議員にあっては5人以上の者の連署をもって,その代表者から議長に対し,政治倫理基準違反に関する存否確認の審査請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。
2 前項に規定する連署のため署名を収集しようとする者は,あらかじめ審査請求の内容を定め,これを明らかにして署名を収集するものとし,署名収集の開始後は,これを変更してはならない。
3 審査請求に当たっては,議員に政治倫理基準違反があると認めるに足る根拠に基づき,誠実に行うよう努めなければならない。
4 審査請求は,政治倫理基準違反のあった日から1年を経過したときは,することができない。ただし,正当な理由があると議長が認めたときは,この限りでない。
(調査の依頼)
第9条 議長は,審査請求があったときは,委託契約により,弁護士等であって優れた識見を有するものに調査を依頼することができる。
(審査請求に関する事件の付議)
第10条 議長は,審査請求があったとき(当該審査請求について,前条の規定により調査を依頼した場合にあっては,当該調査が終了したとき)は,議会運営委員会の議決を経て,会議に付議すべき事件に定めるものとする。
(議会の職務及び措置)
第11条 議会は,政治倫理基準違反の存否を確認し,議決しなければならない。
2 前条の決定により会議に付議された事件(以下「審査請求付議事件」という。)の対象となっている議員(以下「対象議員」という。)は,地方自治法第117条ただし書の規定により,議会の同意を得て,その会議に出席して弁明することができる。
3 審査請求付議事件は,会議に諮って政治倫理審査に関する特別委員会(以下「委員会」という。)に付託されるものとする。ただし,議長は,審査請求付議事件が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,会議に諮って委員会への付託を省略することができる。
(1) 審査請求の内容が,第6条に規定する政治倫理基準に違反するものでないことが明らかなとき。
(2) 審査請求の内容に虚偽があるその他の正当な理由を欠く審査請求であることが明らかなとき。
4 議会は,政治倫理基準違反があると確認し,議決した場合においては,対象議員に対し必要な措置を議決し,講じなければならない。
(1) 議長の注意喚起
(2) 議場における謝罪文の朗読
(3) 議会の特別委員の辞任勧告
(4) 議会役職の辞任勧告
(5) 議員辞職勧告
6 議会は,政治倫理基準違反がないと確認し,議決した場合においては,対象議員の名誉回復のために必要な措置を議決し,講じなければならない。
8 議長は,第4項の規定による議決があったときは,議会の品位及び名誉を守り,かつ,町民の信頼を回復するために必要な措置を定めなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,平成27年10月1日から施行する。