○大和町児童支援センター条例施行規則
平成27年9月18日
大和町規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町児童支援センター条例(平成27年大和町条例第23号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,大和町児童支援センター(以下「児童支援センター」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 児童支援センターの管理及び運営に必要な職員を置く。
(開館時間)
第3条 児童支援センターの開館時間は,午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,町長が必要と認めたときは,開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第4条 児童支援センターの休館日は,次に掲げる日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
2 前項の規定にかかわらず,町長が必要と認めるときは,臨時に開館し,又は休館することができる。
(利用の制限)
第5条 町長は,児童支援センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用を拒否し,又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し,他人に危害を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 営利の目的に利用されるおそれがあるとき。
(3) 施設又は設備等をき損又は汚損するおそれがあるとき。
(4) その他児童支援センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第6条 利用者は,児童支援センターの施設又は物品等を破損し,又は滅失したときは,これを修理し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,町長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りではない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,児童支援センターの管理及び運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成28年1月1日から施行する。