○大和町議会議員政治倫理条例施行規則

平成27年9月25日

大和町議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町議会議員政治倫理条例(平成27年大和町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例の例による。

(宣誓書)

第3条 条例第3条第2項に規定する宣誓書は,宣誓書(別記様式第1号)を標準とし,各議員が調製するものとする。

(補助法人の代表者等就任等の届出)

第4条 条例第7条に規定する届出は,補助法人の代表者等に関する現況届(別記様式第2号)により行うものとする。

(審査請求書の提出)

第5条 条例第8条第1項に規定する審査請求は,審査請求書(別記様式第3号)により行うものとする。

(審査結果の通知)

第6条 条例第11条第7項に規定する代表者への通知は,審査結果通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

この規則は,平成27年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日大和町議会規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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(令4議会規則2・一部改正)

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(令4議会規則2・一部改正)

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大和町議会議員政治倫理条例施行規則

平成27年9月25日 議会規則第2号

(令和4年4月1日施行)