○大和町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月14日
大和町条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(令6条例20・一部改正)
(町の責務)
第3条 町は,個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は,特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。
(令6条例20・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平28条例7・一部改正)
附則
この条例は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日大和町条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の大和町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の規定は,平成28年1月1日から適用する。
附則(平成30年12月21日大和町条例第23号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年8月23日大和町条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平28条例7・全改)
機関 | 事務 |
1 町長部局 | 大和町あんしん子育て医療費の助成に関する条例(平成24年大和町条例第1号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長部局 | 大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成16年大和町条例第15号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長部局 | 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付に関する事務であって介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長部局 | 介護保険法による保険給付の支給,地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって介護サービス等の給付に関する事務(介護用品支給に関する事務,日常生活用具の給付に関する事務,住宅改造等費用助成に関する事務,移動支援に関する事務等(介護保険法に基づく市町村特別給付及び地域支援事業を含む。))であって規則で定めるもの |
5 町長部局 | 大和町心身障害者医療費の助成に関する条例(平成16年大和町条例第14号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
6 町長部局 | 大和町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例(平成27年大和町条例第32号)による障害福祉に係るサービス等の利用者負担の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
7 町長部局 | 大和町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
8 町長部局 | 私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
(平28条例7・全改,平30条例23・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長部局 | 大和町あんしん子育て医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。) |
医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号),国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。) | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。) | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金(以下「中国残留邦人等支援給付等」という。)の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。) | ||
2 町長部局 | 大和町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報 |
医療保険給付関係情報 | ||
生活保護関係情報 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による療養介護若しくは施設入所支援に関する情報 | ||
3 町長部局 | 介護保険法による保険給付に関する事務であって介護サービス等利用者負担軽減に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報 |
医療保険給付関係情報 | ||
生活保護関係情報 | ||
4 町長部局 | 介護保険法による保険給付の支給,地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって介護サービス等の給付に関する事務(介護用品支給に関する事務,日常生活用具の給付に関する事務,住宅改造等費用助成に関する事務,移動支援に関する事務等(介護保険法に基づく市町村特別給付及び地域支援事業を含む。))であって規則で定めるもの | 地方税関係情報 |
医療保険給付関係情報 | ||
生活保護関係情報 | ||
5 町長部局 | 大和町心身障害者医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報 |
医療保険給付関係情報 | ||
生活保護関係情報 | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報 | ||
6 町長部局 | 大和町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例による障害福祉に係るサービス等の利用者負担の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報 |
医療保険給付関係情報 | ||
生活保護関係情報 | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報 | ||
7 町長部局 | 大和町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する条例による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報 |
医療保険給付関係情報 | ||
生活保護関係情報 | ||
中国残留邦人等支援給付等関係情報 | ||
8 町長部局 | 私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報 |
生活保護関係情報 |