○大和町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年3月9日

大和町条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第2項,第4条,第6条第2項,第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき,職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は,専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において,次の各号に掲げるいずれかに該当するときであって,当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより,当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は,職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,任期を定めて職員を採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は,法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号の業務のいずれかに係る職に任用する場合において,職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,任期を定めて職員を採用することができる。

(任期の特例)

第4条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は,前条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で,同条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第5条 任命権者は,第2条及び第3条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には,あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与の特例)

第6条 給料月額は,大和町職員の給与に関する条例(昭和52年大和町条例第1号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 給与条例第5条第5項から第10項までの規定は,適用しない。

3 給与条例第22条第3項及び第23条第2項第2号の規定の適用については,これらの規定中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは,「任期付職員」と読み替えるものとする。

(令4条例33・一部改正)

(分限及び懲戒)

第7条 任期付職員は,大和町職員の懲戒の手続,効果等に関する条例(昭和30年大和町条例第35号)及び大和町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年大和町条例第36号)の規定を適用する。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年12月28日大和町条例第33号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

大和町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年3月9日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)