○大和町いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成28年3月9日

大和町条例第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 大和町いじめ問題対策連絡協議会(第2条~第8条)

第3章 大和町いじめ問題対策調査委員会(第9条~第16条)

第4章 大和町いじめ問題再調査委員会(第17条~第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき,大和町いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 大和町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき,大和町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は,法第14条第1項に規定するいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに,当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第4条 連絡協議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,大和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し,又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 大和町立学校職員

(3) 児童生徒の保護者

(4) 町の職員

(5) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置き,それぞれ委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,連絡協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。ただし,会長及び副会長が選出されていないときは,教育委員会が行う。

2 連絡協議会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(守秘義務)

第7条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(委任)

第8条 この章に定めるもののほか,連絡協議会の運営に関し必要な事項は,会長が連絡協議会に諮って定める。

第3章 大和町いじめ問題対策調査委員会

(設置)

第9条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき,大和町いじめ問題対策調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第10条 調査委員会は,教育委員会の諮問に応じ,次に掲げる事務を調査審議する。

(1) いじめの防止等のための対策に関する調査研究等に関すること。

(2) 法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)に係る事実関係の調査に関すること。

(組織)

第11条 調査委員会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,法律,教育,心理等について専門的な知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第12条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き,それぞれ委員の互選によって定める。

2 委員長は,会務を総理し,調査委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(臨時委員)

第13条 特別の事項を調査するため,委員長が必要があると認めるときは,調査委員会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は,委員長が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱し,その任期は,委嘱の日から当該重大事態についての調査審議が終了するまでとする。

(会議)

第14条 調査委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。ただし,委員長及び副委員長が選出されていないときは,教育委員会が行う。

2 調査委員会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,関係者に対し,出席を求めて意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出をその他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第15条 この章に定めるもののほか,調査委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が調査委員会に諮って定める。

(準用)

第16条 第7条の規定は,調査委員会について準用する。この場合において,第7条中「委員」とあるのは,「委員及び臨時委員」と読み替えるものとする。

第4章 大和町いじめ問題再調査委員会

(設置)

第17条 法第30条第2項の規定に基づき,大和町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第18条 再調査委員会は,町長の諮問に応じ,法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。

(組織)

第19条 再調査委員会は,委員5人以内で組織する。

2 委員は,法律,教育,心理等について専門的な知識及び経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は,委嘱の日から諮問事項についての調査審議が終了するまでとする。

(準用)

第20条 第7条第12条第14条及び第15条の規定は,再調査委員会について準用する。この場合において,第14条第1項中「教育委員会」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大和町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大和町いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成28年3月9日 条例第2号

(平成28年3月9日施行)