○大和町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成28年3月1日

大和町規則第1号

(選考による採用の公正の確保)

第2条 任命権者は,条例第2条又は第3条の規定により任期を定めて職員を採用する場合には,従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識,経験又は見識の有無をその者の資格,経歴,実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は,次に掲げる場合には,辞令を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合のうち,辞令書の交付によらないことを適当と認める場合には,文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条及び第3条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期付職員が任期の満了により退職した場合

(任期の更新に関する同意)

第4条 条例第5条に規定する職員の同意は,書面により得るものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

大和町一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成28年3月1日 規則第1号

(平成28年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月1日 規則第1号