○大和町特別職の職員で非常勤のものの費用弁償の支給に関する規則

平成28年7月22日

大和町規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大和町条例第16号。以下「条例」という。)の規定による費用弁償の支給について必要な事項を定めるものとする。

(重複支給の禁止)

第2条 条例第6条第1項の費用弁償は,2以上の職を兼ねる特別職の職員が,同日に2以上の職務に従事したとき又は同一の職務に2以上の資格で従事したときの費用弁償は重複して支給しない。

この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

大和町特別職の職員で非常勤のものの費用弁償の支給に関する規則

平成28年7月22日 規則第16号

(平成28年7月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成28年7月22日 規則第16号