○大和町南部コミュニティセンター管理に関する規則

平成28年9月16日

大和町規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町南部コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(平成28年大和町条例第27号。以下「条例」という。)に基づき,大和町南部コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 コミュニティセンターの休業日は12月29日から翌年1月3日までとする。ただし,町長が必要があると認めるときはこれを変更することができる。

(使用許可申請)

第3条 条例第4条第1項の規定によりコミュニティセンターの使用許可を受けようとする者は,使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出して許可を受けなければならない。

(使用許可)

第4条 町長は,前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは,使用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

2 町長は,前項の許可を与えたときは,コミュニティセンター使用台帳(様式第3号)に登載しなければならない。

(使用許可の取消等)

第5条 町長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その使用を取り消し,又は使用を停止することができる。

(1) 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により使用料を減免する場合,及びその減免の割合は,次のとおりとする。

(1) 町及び町の機関が使用する場合 10割

(2) 町内各種教育文化団体等で,町が指定した団体が使用する場合 5割

(3) 町内各種農林商工業団体等で,町が指定した団体が使用する場合 5割

(4) その他町長が特に減免する必要があると認めた場合 5割又は10割

2 前項の規定に基づく使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(き損の届出等)

第7条 使用者は,コミュニティセンターの施設又は設備等をき損し又は亡失したときは,直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は,前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは,これを原状に回復させ,又はその損害を賠償させなければならない。

(使用終了の届出)

第8条 使用者は,コミュニティセンターの使用を終了したときは,直ちにその旨を町長に届け出てその点検を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 事前の使用の手続及びこれに関し必要なその他の行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

(令和元年9月30日大和町規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

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(令元規則17・一部改正)

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大和町南部コミュニティセンター管理に関する規則

平成28年9月16日 規則第24号

(令和元年9月30日施行)