○大和町農業委員会の委員及び大和町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月12日

大和町条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき,大和町農業委員会の委員及び大和町農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 大和町農業委員会の委員の定数は,10人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 大和町農地利用最適化推進委員の定数は,14人とする。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日に在任する大和町農業委員会の委員の任期満了の日の翌日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(大和町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

3 大和町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和35年大和町条例第6号)は廃止する。

(大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大和町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大和町農業委員会の委員及び大和町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月12日 条例第38号

(平成29年7月20日施行)