○大和町農業委員会の委員選任等に関する規則
平成28年12月12日
大和町規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び大和町農業委員会の委員及び大和町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年大和町条例第38号)に基づき,大和町農業委員(以下「農業委員」という。)の推薦及び募集の手続等について,法令に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員の選任方法については,法第9条第1項の規定に基づき,次のとおりとする。
(1) 町内の農業者等からの推薦
(2) 農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として,推薦を受ける者及び募集に応募する者は,農業に関する識見を有し,担い手への農地利用の集積又は集約化,耕作放棄地の発生防止又は解消の推進,新規参入の促進に関する事項その他の大和町の所掌する事項に関し,その職務を適切に行うことができる者で,農業委員選任予定日において,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者(法第8条第6項に規定する者を除く。)
(2) 大和町の職員でない者
(推薦手続等)
第4条 農業委員の推薦に当たっては,次に掲げる方法により,町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町ホームページ及び広報への掲載
(2) 町掲示場への掲示
(3) チラシ等の配布
2 農業委員の推薦期間は,28日間とする。
4 個人の推薦に当たっては,農業者等3人以上が連名し,当該農業者等の代表者が文書をもって推薦するものとする。
5 団体等の推薦に当たっては,その代表者が文書をもって推薦するものとする。
6 推薦する文書には,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の氏名,住所,職業,年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合にあっては,その名称,目的,代表者又は管理人の氏名,構成員の人数,構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名,住所,職業,年齢,性別,経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者であるか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が,同一の者について農業委員及び大和町農地利用最適化推進委員の両方に推薦しているか否かの別
7 推薦をする者の代表者は,前項の規定により必要事項を記載した文書を郵送又は持参等により町長に提出するものとする。
(募集手続)
第5条 農業委員の募集に当たっては,次に掲げる方法により,町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町ホームページ及び広報への掲載
(2) 町掲示場への掲示
(3) チラシ等の配布
2 農業委員の募集期間は,28日間とする。
3 農業委員に応募する者は,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名,住所,職業,年齢,性別,経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等であるか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が,農業委員及び大和町農地利用最適化推進委員の両方に応募しているか否かの別
4 農業委員に応募する者は,前項の規定により必要事項を記載した文書を郵送又は持参等により町長に提出するものとする。
(推薦・募集に応じた者の公表)
第6条 大和町は推薦・募集期間の中間及び期間終了後,大和町のホームページ及び掲示場等に,次に掲げる事項を遅滞なく公表するものとする。
(1) 推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名,職業,年齢等
(2) 推薦を受けた者の数及び応募した者の数並びにこれらのうちの認定農業者の数
2 評価委員会は,その合議によって推薦・募集に応じた農業委員候補者を評価した上,町長に意見報告をするものとする。
(農業委員の任命)
第8条 町長は,評価委員会の意見報告を受けた上で,農業委員候補者を決定し,大和町議会の同意を得て,任命するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員について,罷免,失職及び辞任により欠員が生じた場合は,この規則に規定する手続に基づき,速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は,この規則に規定する手続きに基づき,速やかに農業委員を補充しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。