○大和町農業委員候補者評価委員会規程
平成28年12月12日
大和町訓令第13号
(設置)
第1条 大和町農業委員候補者の評価を行うため,大和町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(評価委員)
第2条 評価委員会は,町長が任命する次に掲げる者6人をもって組織する。
(1) 農業に関する識見を有する者
(2) 副町長
(3) 総務課長
(4) 農業委員会事務局長
(評価方法等)
第3条 評価方法等は,次のとおりとする。
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び大和町農業委員会の委員及び大和町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年大和町条例第38号)の規定に基づき,農業委員候補者の評価を行い,町長に報告する。
(2) 評価委員会は,農業委員候補者の提出書類を基に,別表に掲げる評価項目に従い,5段階評価で採点を行う。
(3) 必要に応じて,面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(4) 性別,年齢及び農業経営の概況経験等を総合的に考慮する。
(委員長)
第4条 評価委員会に,委員長を置く。
2 委員長は,副町長をもって充てる。
(招集)
第5条 評価委員会は,町長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は,委員長をもって充てる。
(事務局)
第7条 評価委員会の事務局は,農林振興課に置く。
(平30訓令3・一部改正)
(決定行為)
第8条 評価委員会による評価の意見の決定は,出席した委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第9条 評価委員は,評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成30年11月28日大和町訓令第3号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
評価項目 | 評価点(5段階評価) | ||||
本町の農業に関する識見 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
農業経営の経歴・実績 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
農業に係る意欲や熱意 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
先見性及び創造性 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
論理的な考え方 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
【配点基準】5点:非常に優れている 4点:優れている 3点:普通
2点:やや不足している 1点:不足している