○大和町農地利用最適化推進委員委嘱等に関する規則
平成28年12月12日
大和町農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町農業委員会が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び大和町農業委員会の委員及び大和町農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年大和町条例第38号)に基づき,大和町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について,法令に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会は,推進委員を委嘱しようとするときは,法第17条第2項の規定に基づき,推進委員が担当する区域及び当該区域ごとの推進委員の定数を次の表のとおり定め,その区域を単位として,推進委員の推薦及び募集を行うものとする。
区域 | 地域 | 定数 |
吉岡地区 | 吉岡全域,吉岡東全域,吉岡南全域 | 2人 |
宮床地区 | 宮床全域,小野全域,もみじケ丘全域,杜の丘全域 | 3人 |
吉田地区 | 吉田全域 | 3人 |
鶴巣地区 | 鶴巣全域 | 3人 |
落合地区 | 落合全域 | 3人 |
(推薦及び募集の資格)
第3条 推進委員として,推薦を受ける者及び募集に応募する者は,農地等の利用の最適化の推進に熱意及び識見を有し,担い手への農地の集積又は集約化,耕作放棄地の発生防止又は解消の推進,新規参入の促進に関する事項その他の農業委員会の所掌する事項に関し,その職務を適切に行うことができる者で,推進委員委嘱予定日において,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 大和町の職員でない者
(推薦手続等)
第4条 推進委員の推薦に当たっては,次に掲げる方法により,町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町ホームページ及び広報への掲載
(2) 町掲示場への掲示
(3) チラシ等の配布
2 推進委員の推薦期間は,28日間とする。
4 第2条に規定する区域からの推薦に当たっては,農業者等3人以上が連名し,当該農業者等の代表者が文書をもって推薦するものとする。また,団体での推薦については,その代表者が文書をもって推薦するものとする。
5 推薦する文書には,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の氏名,住所,職業,年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合にあっては,その名称,目的,代表者又は管理人の氏名,構成員の人数,構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名,住所,職業,年齢,性別,経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦の理由
(5) 推薦をする者が,同一の者について大和町農業委員会の委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別
6 推薦をする者の代表者は,前項の規定により必要事項を記載した文書を持参又は郵送により農業委員会に提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 推進委員の募集に当たっては,次に掲げる方法により,町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 町ホームページ及び広報への掲載
(2) 町掲示場への掲示
(3) チラシ等の配布
2 推進委員の募集期間は,28日間とする。
3 推進委員に応募する者は,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名,住所,職業,年齢,性別,経歴及び農業経営の概況
(2) 応募の理由
(3) 応募する者が,同一の者について大和町農業委員会の委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
4 推進委員に応募する者は,前項の規定により必要事項を記載した文書を持参又は郵送により農業委員会に提出するものとする。
(推薦・募集に応じた者の公表)
第6条 農業委員会は推薦・募集期間の中間及び期間終了後,町ホームページ及び掲示場等に,次に掲げる事項を遅滞なく公表するものとする。
(1) 推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名,職業,年齢等
(2) 推薦を受けた者の数及び応募した者の数並びにこれらのうちの認定農業者等の数
(推進委員の委嘱)
第8条 農業委員会は,総会等での選考を受け,推進委員を決定の上,委嘱状を交付するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 農業委員会は,推進委員が,罷免,失職又は辞任により欠員が生じた場合は,この規則に定める手続に基づき,速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,農業委員会が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。