○大和町行政不服審査事務取扱規程

平成29年6月9日

大和町訓令第3号

第1章 趣旨

(趣旨)

第1条 この規程は,大和町長(以下「町長」という。)が行った処分等について,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき,町長に対して行われる審査請求に係る事務処理の取扱いについて,法令等に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

第2章 審査請求

第1節 審査請求の受理等

(審査請求)

第2条 審査請求は,他の法律又は条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き,様式第1号により行うものとする。

(所掌事務)

第3条 町長に対して審査請求が行われた場合は,審査請求に係る法令を所管する課(以下「審査請求担当課」という。)は,当該審査請求に係る次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 審査請求書の審査及び受理

(2) 審理員(法第9条第1項の規定により指名された者をいう。以下同じ。)の指名(審理員が審理手続を行う必要がある場合に限る。第4号において同じ。)

(3) 審理手続(審理員が審理手続を行う場合を除く。)

(4) 法第81条第1項に規定する機関(以下「第三者機関」という。)への諮問

(5) 裁決

2 町長は,審査請求を受理した場合は,当該審査請求の概要を様式第2号により第三者機関に報告するものとする。

(審理員)

第4条 審理員が審理手続を行う必要がある場合において,審理員の指名を行ったときは,審査請求担当課の長は,法第9条第1項の規定に基づき,様式第3号により審査請求人及び処分庁等(処分をした行政庁又は不作為に係る行政庁をいう。以下同じ。)に通知するものとする。

第2節 審理手続

(弁明書の提出の求め等)

第5条 審理員(審理員の指名を要しない場合においては町長。以下同じ。)は,様式第4号により,処分庁等に審査請求書(審査請求録書を含む。以下同じ。)を送付し,処分庁等に対して弁明書の提出を求めるものとする。

2 審理員は,処分庁等から弁明書の提出があった場合は,様式第5号により審査請求人又は参加人に当該弁明書を送付するものとする。

(審理員への関係資料の提供)

第6条 審理員は,審理手続の参考とするために審査請求担当課に関係資料の提供を求めることができる。

(提供書類等の閲覧等)

第7条 法第38条第1項の規定による提出書類等の閲覧及び写し等の交付申請は,様式第6号により行うものとする。

2 大和町手数料徴収条例第7条の2第2項の規定による書面は,様式第7号によるものとする。

3 審理員は,前2項に係る閲覧等の決定について,様式第8号により審査請求人等に通知するものとする。

(審理手続の終結)

第8条 審理手続を終結したときは,審理員は,法第41条第3項の規定に基づき,様式第9号により審理関係人に通知するものとする。

第3節 第三者機関への諮問

(諮問及び通知)

第9条 町長は,法第43条第1項の規定による第三者機関への諮問は様式第10号により行い,同条第3項の規定による審理関係人対する通知は様式第11号により行うものとする。

第3章 再審査請求

(再審査請求)

第10条 第2章(第9条を除く。)の規定は,再審査請求に準用する。

この規程は,公布の日から施行する。

(令和4年3月30日大和町訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。

(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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大和町行政不服審査事務取扱規程

平成29年6月9日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)