○大和町子育て支援住宅設置及び管理に関する条例施行規則
令和元年12月13日
大和町規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町子育て支援住宅設置及び管理に関する条例(令和元年大和町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(鶴巣子育て支援住宅入居者資格の特例)
第1条の2 鶴巣子育て支援住宅は,再公募後も入居決定者の数が住宅の戸数に満たなかった場合は,条例第4条第2項の規定を適用せずに公募することができるものとする。
(令2規則29・追加)
(1) 入居する全員の住民票の写し
(2) 入居する収入のある者全員の市区町村民税課税証明書等
(3) 入居する全員の市区町村民税納税証明書等
(4) 入居する全員が暴力団員でないことを誓約する書面
(5) その他町長が必要と認める書類
3 町長は,入居者が住宅に入居した後の毎年度,第1項第2号に規定する書類の提出を求めることができる。
2 条例第8条第1項第1号の書類は大和町子育て支援住宅入居請書(様式第3号。以下「請書」という。)とし,連帯保証人の連署する請書の場合は,次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 連帯保証人の印鑑登録証明書
(2) 連帯保証人の市区町村民税課税証明書等
(3) 連帯保証人の市区町村民税納税証明書等
(連帯保証人)
第4条 連帯保証人は,独立して生計を営み,入居者と同程度以上の所得を有する者で町長が認めたものでなければならない。
2 連帯保証人は,入居者が条例又はこの規則に違反した場合には,連帯してその責任を負わなければならない。
3 入居者は,連帯保証人の死亡,辞任等の申出等により連帯保証人を変更しようとするときは,当該事由発生の日から14日以内に新たに連帯保証人となる者を定め,大和町子育て支援住宅連帯保証人変更届(様式第5号)に請書を添えて町長に届出なければならない。
4 入居者は,連帯保証人が氏名,住所等を変更したときは,速やかに大和町子育て支援住宅連帯保証人氏名等変更届(様式第6号)により町長に届出なければならない。
(住宅の模様替え等)
第8条 入居者は,条例第21条第1項ただし書きの規定により子育て支援住宅の模様替え若しくは増築又は敷地内への工作物等の設置の承認を得ようとするときは,大和町子育て支援住宅模様替え・増築・工作物等設置承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(明渡し請求)
第13条 条例第26条第1項第2号の規定に該当する場合の範囲は,条例第4条第1項第7号に規定する地域活動への参加に協力的でない場合を含むものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 事前の入居の公募及びこれに関し必要なその他の行為は,この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年9月4日大和町規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
1 | 鉄砲,刀剣類又は爆弾性,発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。 |
2 | 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し,又は備え付けること。 |
3 | 排水管を腐食されるおそれのある液体を流すこと。 |
4 | 大音量でテレビ,ステレオ等の操作,ピアノ等の演奏を行うこと。 |
5 | 犬,猫等の動物を飼育すること。 |
6 | 本住宅を,反社会的勢力の活動の拠点に供すること。 |
7 | 本住宅又はその周辺において,著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い,又は威勢を示すことにより,近隣住民又は通行人に不安を覚えさせること。 |
8 | 本住宅に反社会的勢力を居住させ,又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。 |
9 | その他,特に町長が認めること。 |