○大和町病後児保育施設条例施行規則
令和3年3月1日
大和町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町病後児保育施設条例(令和2年大和町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 条例第4条の規定で定める利用定員(以下「利用定員」という。)は1日につき3人とする。
(1) 第4項による届出があったとき
(3) 前各号に掲げるほか,施設の運営に支障が生じたとき
(令4規則11・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による利用の登録及び利用の申請並びにこれらに関し必要なその他の行為は,この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年3月16日大和町規則第11号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日大和町規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)