○大和町病後児保育施設条例施行規則

令和3年3月1日

大和町規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,大和町病後児保育施設条例(令和2年大和町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 条例第4条の規定で定める利用定員(以下「利用定員」という。)は1日につき3人とする。

(利用の登録)

第3条 条例第9条の規定による利用の登録の届出は,大和町病後児保育施設利用登録届(様式第1号)を町長に提出することにより,あらかじめ行わなければならない。

2 町長は,前項の届出があったときは,大和町病後児保育施設利用登録台帳(様式第2号)に登録するものとする。

3 利用の登録を受けた児童(以下「登録児童」という。)の保護者は,第1項の届出内容に変更が生じたときは,大和町病後児保育施設利用登録事項変更届(様式第3号)により,速やかにその内容を町長に届け出なければならない。

4 登録児童の保護者は,第2項の登録を解除する場合は,大和町病後児保育施設利用登録解除届(様式第4号)を提出するものとする。

5 町長は次の各号に該当する場合には,第2項に規定する登録を解除するものとする。

(1) 第4項による届出があったとき

(2) 条例第7条第1号及び第2号に規定する要件に該当しなくなったことを確認したとき

(3) 前各号に掲げるほか,施設の運営に支障が生じたとき

(令4規則11・一部改正)

(利用許可申請)

第4条 登録児童の保護者は,大和町病後児保育施設(以下「施設」という。)を利用しようとするときは,条例第10条の規定により,利用する日の前日(利用する日の前日が条例第5条に該当する場合は,その直前の開所日)までに,大和町病後児保育施設利用申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし,緊急かつやむを得ない事由があると町長が認める場合は,施設を利用する日に提出することができる。

2 前項の申請書を提出するときは,施設を利用する児童(以下「利用児童」という。)の症状について,あらかじめ医師の診察を受け,その結果が記載された大和町病後児保育施設利用連絡票(様式第6号)及び処方薬がある場合は,その説明書を当該申請書に添付しなければならない。

(許可の通知)

第5条 町長は,前条の申請書の提出があったときは,その内容を速やかに審査し,施設の利用を許可するときは,大和町病後児保育施設利用許可通知書(様式第7号)により,申請者に通知するものとする。

(許可の取消し)

第6条 町長は,条例第12条の規定により利用の許可を取り消したときは,大和町病後児保育施設利用許可取消通知書(様式第8号)により,申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による利用の登録及び利用の申請並びにこれらに関し必要なその他の行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

(令和4年3月16日大和町規則第11号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日大和町規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,現に調製されている用紙が残存する間は,必要な補正をして引き続き使用することができる。

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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大和町病後児保育施設条例施行規則

令和3年3月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)