○大和町戸別合併処理浄化槽の管理に関する条例施行規程
令和4年1月7日
大和町企管規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,大和町戸別合併処理浄化槽の管理に関する条例(平成18年大和町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置の基準)
第2条 施設を設置する場合の基準は,次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第2条第1項に定める浄化槽は,浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による構造基準に適合し,かつ,生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上,放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有すること。
(2) 建築物等(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める住宅(家計を営むものが独立して居住できる1棟をいう。)又は同条第2号に定める特殊建築物のうち,公共の用に供される目的で建てられた集会所をいう。)を所有し,施設を設置することができる土地を所有又は土地について権限を有すること。
(3) 施設を設置する土地の形状に著しい高低差がないこと。ただし,申請者の負担で当該土地を施設の設置に支障ない形状に変えたときは,この限りでない。
(4) 施設を設置する土地は,建築物等,工作物,立木及び他の施設に支障のない範囲内で確保できること。
(5) 施設が処理した処理水を排除することができる排水路等が備わっていることとし,当該処理水の排除方法は原則として自然流下とする。
(6) 施設の設置は,1申請者につき1施設とする。ただし,施設の更新の場合はこの限りでない。
(1) 申請者の印鑑証明書及び施設を設置する当該土地の現在事項全部証明書並びに公図の写し
(2) 他人の土地を使用するときはその同意書
(3) 施設を設置する当該土地の位置図,建築物等の配置図及び排水設備を設ける建築物等の平面図
(4) その他町長が必要と認めるもの
3 条例第7条第3項ただし書きの規定により変更を届け出しようとする者は,排水設備計画変更届(様式第4―3号)によるものとする。
(過誤納金の取扱い)
第10条 町長は,過誤納に係る使用料があるときは,遅滞なく還付しなければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めることのほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に,大和町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和3年大和町規則第20号)第2条第6号の規定による廃止前の大和町戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は,この規程の相当規定によりなされたものとみなす。