○大和町空家等対策協議会条例
令和4年6月30日
大和町条例第22号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき,空家等対策計画(法第7条第1項に規定する空家等対策計画をいう。以下同じ。)の作成及び変更並びに実施等に関する協議を行うため,大和町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(令6条例6・一部改正)
(1) 空家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし,国又は地方公共団体が所有し,又は管理するものを除く。
(2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態,適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
(協議事項)
第3条 協議会は,次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項
(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関する事項
(3) その他空家等の対策に関して必要な事項
(組織等)
第4条 協議会は,委員10人以内で組織する。
2 委員は,町長のほか,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 法務,不動産,建築,文化等に関する学識経験者
(3) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とし,再任されることができる。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は,町長をもって充てる。
3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
4 副会長は,委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会議の議長となる。ただし,最初に開かれる会議は,町長が招集する。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 会長は,必要と認められるときは,会議に委員以外のものの出席を求め,その説明又は意見を述べさせることができる。
(守秘義務)
第7条 協議会の委員は,職務上知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。その職務を退いた後も,同様とする。
2 前条第4項の規定により会議に出席を求められた者は,協議会で知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は,町民生活課において処理する。
(令5条例13・一部改正)
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか,協議会に必要な事項は,会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大和町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月20日大和町条例第13号)
この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日大和町条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。