○大和町窓口業務時間延長実施要綱
令和4年3月15日
大和町告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は,窓口業務の時間延長(以下「窓口延長」という。)の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(実施日及び延長時間)
第2条 窓口延長の実施日は,毎月第1月曜日及び第3月曜日とする。ただし,当該実施日が,大和町の休日を定める条例(平成元年大和町条例第33号)第1条第1項に規定する町の休日に当たる場合は,翌日とする。
2 窓口延長の実施時間は,午後5時30分から午後7時までとする。
(実施窓口及び取扱い業務)
第3条 窓口延長を実施する窓口(以下「実施窓口」という。)及び窓口延長で取り扱う業務(以下「取扱い業務」という。)は,別表のとおりとする。
(実施体制)
第4条 実施窓口の主管課長(以下「担当課長」という。)は,窓口延長時間に勤務する職員(以下「従事職員」という。)を2名以上配置し,取扱い業務を処理しなければならない。
(従事職員の勤務時間)
第5条 従事職員の勤務時間は,大和町勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程(昭和63年大和町訓令第3号)第3条の規定によるものとする。
2 担当課長は,毎月末日までに翌月分の従事職員の勤務時間の割振りを定め,当該職員に明示しなければならない。
3 担当課長は,従事職員が勤務すべき日の前日までに勤務できない旨を申し出た場合は,他の職員に対し,当該日における勤務時間の割振りの変更を行い,窓口延長に従事させるものとする。
4 担当課長は,従事職員が当日不測の事態で窓口延長に従事できない旨を申し出た場合は,他の職員に対し,当該日における窓口延長に係る時間について,時間外勤務を命ずるものとする。
(実施報告)
第6条 従事職員は,窓口延長業務記録簿(別紙様式)により,窓口延長実施日の実績を記録し,その翌日に担当課長に報告しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,令和4年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
実施窓口 | 取扱い業務 |
税務課 | (1) 納税証明書の交付 (2) 所得証明書の交付 (3) 課税証明書の交付 (4) 土地評価証明書の交付 (5) 家屋評価証明書の交付 (6) 土地公課証明書の交付 (7) 家屋公課証明書の交付 (8) 課税台帳登録事項証明書の交付 |
町民生活課 | (1) 住民票の写しの交付 (2) 住民票記載事項証明書の交付 (3) 印鑑登録証明書の交付 (4) 戸籍謄本,抄本の交付 (5) 現戸籍附票の写しの交付 (6) 身分証明書の交付 (7) マイナンバーカードの交付(ただし,事前に交付手続きを予約している場合に限る。) |