○大和町個人情報保護法施行条例

令和5年3月20日

大和町条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは,町長,教育委員会,監査委員,選挙管理委員会,農業委員会,固定資産評価審査委員会,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長並びに財産区をいう。

2 前項に規定するもののほか,この条例において使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は,無料とする。

2 法第87条第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報を記録した文書の写しの交付を受ける者は,当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は,開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし,法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,前項に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため,開示請求があった日から28日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る保有個人情報のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,前条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正請求に対する決定等)

第6条 法第93条第1項又は第2項の決定は,訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし,法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,前項に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,訂正請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止請求に対する決定等)

第7条 法第101条第1項又は第2項の決定は,利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし,法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,前項に規定する期間を14日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,利用停止請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(審査会への諮問)

第8条 実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは,大和町個人情報保護審査会条例(令和5年大和町条例第2号)第3条に規定する大和町個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定め,又はこれを変更しようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第9条 町長は,この条例の運用状況について,毎年度公表するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7項に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大和町個人情報保護条例の廃止)

第2条 大和町個人情報保護条例(平成17年大和町条例第3号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(大和町情報公開条例の一部改正)

第3条 大和町情報公開条例(平成10年大和町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第4条 次に掲げる者に係る旧条例第3条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない義務については,附則第2条の規定の施行後も,なお従前の例による。

(1) 附則第2条の規定の施行の際現に旧条例第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者(以下「旧実施機関の職員である者」という。)又は附則第2条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者(以下「旧実施機関の職員であった者」という。)

(2) 附則第2条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 附則第2条の規定の施行の日前に旧条例第12条,第20条又は第24条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示,訂正及び利用停止については,なお従前の例による。

3 次に掲げる者が,正当な理由がないのに,附則第2条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された公文書(旧条例第2条第7号が規定する公文書をいう。以下同じ。)であって,個人の氏名,生年月日その他の記述等により当該個人を容易に検索し得る状態で体系的に個人情報(個人情報に該当しない旧条例第2条第3号が規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)を記載したもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)附則第2条の規定の施行後に提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 旧実施機関の職員である者又は旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が,正当な理由がないのに,附則第2条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって,前項に規定するもの以外のもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)附則第2条の規定の施行後に提供したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 第3項各号に掲げる者が,その業務に関して知り得た附則第2条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人情報であって,公文書に記録されたものを附則第2条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不当な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第5条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については,その失効後も,なお従前の例による。

大和町個人情報保護法施行条例

令和5年3月20日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)