○大和町個人情報保護審査会条例
令和5年3月20日
大和町条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,大和町個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(1) 諮問庁 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定又は大和町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年大和町条例第15号。以下「町議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定により審査会に諮問をした大和町個人情報保護法施行条例(令和5年大和町条例第1号。以下「施行条例」という。)第2条に規定する町の機関又は議会をいう。
(2) 保有個人情報 法第60条第1項及び町議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。
(設置)
第3条 次に掲げる事務を行うため,大和町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 施行条例第8条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 町議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(組織)
第4条 審査会は,委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は,学識経験を有する者のうちから,町長が委嘱する。
2 委員の任期は,4年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任されることができる。
4 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第6条 審査会に,会長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 審査会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対して保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。
3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。
(委員による調査手続)
第9条 審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第10条 審査会は,第8条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは,これらの主張書面又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式,電磁的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人,参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りでない。
2 審査会は,前項の規定による送付をしようとするときは,当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。
(意見の陳述)
第11条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査請求人等の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められるときは,この限りでない。
2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の承認を得て,補佐人とともに出席することができる。
(意見書等の提出)
第12条 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧等)
第13条 審査請求人等は,審査会に対し,審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又はそれらの写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利害を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときでなければ,その閲覧等を拒むことができない。
2 審査会は,閲覧等について,日時及び場所を指定することができる。
(調査審議の会議の非公開)
第14条 第3条第1項第1号の規定による調査審議を行う審査会の会議は,公開しない。
(答申書の公表等)
第15条 審査会は,諮問に対する答申をしたときは,その内容を公表するものとする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,規則で定める。
(罰則)
第17条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7項に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
4 施行日前に施行条例附則第2条の規定による廃止前の旧条例第25条の規定による諮問がされた場合における調査審議については,なお従前の例による。
5 施行条例附則第2条の規定の施行前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については,なお従前の例による。
6 第3項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。