○大和町個人情報保護法施行条例
令和5年3月20日
大和町条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは,町長,教育委員会,監査委員,選挙管理委員会,農業委員会,固定資産評価審査委員会,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長並びに財産区をいう。
2 前項に規定するもののほか,この条例において使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は,無料とする。
2 法第87条第1項の規定により開示請求に係る保有個人情報を記録した文書の写しの交付を受ける者は,当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は,開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし,法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正請求に対する決定等)
第6条 法第93条第1項又は第2項の決定は,訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし,法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。
(利用停止請求に対する決定等)
第7条 法第101条第1項又は第2項の決定は,利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし,法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。
(審査会への諮問)
第8条 実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは,大和町個人情報保護審査会条例(令和5年大和町条例第2号)第3条に規定する大和町個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定め,又はこれを変更しようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか,実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(運用状況の公表)
第9条 町長は,この条例の運用状況について,毎年度公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7項に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(大和町個人情報保護条例の廃止)
第2条 大和町個人情報保護条例(平成17年大和町条例第3号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
(大和町情報公開条例の一部改正)
第3条 大和町情報公開条例(平成10年大和町条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
第4条 次に掲げる者に係る旧条例第3条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない義務については,附則第2条の規定の施行後も,なお従前の例による。
(2) 附則第2条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 附則第2条の規定の施行の日前に旧条例第12条,第20条又は第24条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示,訂正及び利用停止については,なお従前の例による。
(1) 旧実施機関の職員である者又は旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(令7条例6・一部改正)
第5条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については,その失効後も,なお従前の例による。
附則(令和7年3月12日大和町条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。