○大和町国民健康保険給付規則
令和5年9月29日
大和町規則第19号
大和町国民健康保険給付規則(昭和38年大和町規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 大和町の国民健康保険の保険給付に関しては,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。),国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号),国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)及び大和町国民健康保険条例(昭和30年大和町条例第46号。以下「条例」という。)その他別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(療養費等の支給申請)
第2条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は,法令の規定により療養費等の償還払いに係る保険給付の支給を受けようとするときは,所定の様式による申請書に,町長が必要と認める書面を添えて,町長に提出しなければならない。
(出産育児一時金の支給申請)
第3条 条例第6条に規定する出産育児一時金の支給を受けようとする世帯主は,所定の様式による申請書に,町長が必要と認める書面を添えて,町長に提出しなければならない。
(葬祭費の支給申請)
第4条 条例第6条の3に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は,所定の様式による申請書に,町長が必要と認める書面を添えて,町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第5条 世帯主は,法第44条第1項の規定により一部負担金の減額,免除又は徴収猶予を受けようとするときは,所定の様式による申請書に,町長が必要と認める書面を添えて,事前に又は診療後速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の申請書を受理したときは,速やかにその認否を決定し,所定の様式により証明書を当該申請者に交付しなければならない。
3 前項の証明書の交付を受けた者が療養の給付を受けようとするときは,保険医療機関に前記証明書を提出し,療養の給付を受けるものとする。ただし,緊急その他やむを得ない事由のあるときは,その事由がなくなった後,速かにこれを提出しなければならない。
4 保険医療機関は,証明書を提出した者につき療養を行ったときは,その者より徴収すべきであった一部負担金に相当する額を診療報酬請求明細書にその旨を記し,証明書を添えて請求すること。
5 町長は,前項により請求を受けたときは,当該被保険者に代って,その一部負担金に相当する金額を審査を経た後に支払うものとする。
6 前項で支払猶予を行った一部負担金は,支払の猶予期間経過後,その被保険者に代って支払った一部負担金に相当する金額を世帯主から徴収するものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)
第6条 条例附則第2項に規定する傷病手当金の支給を受けようとする世帯主は,所定の様式による申請書に,町長が必要と認める書面を添えて,町長に提出しなければならない。
2 大和町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年大和町国民健康保険条例第22号)附則第2項の規則で定める日は,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症である期間の最終日までに新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)した者が,その療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後,労務につくことを予定していた日のうち最初の日とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和5年5月7日から適用する。