○大和町学校給食費等補助金交付要綱
令和5年12月15日
大和町教委告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は,大和町の学校給食費の無償化に伴う公平性を保つため,町内に住所を有し,大和町学校給食センターが提供する給食以外を利用している児童生徒の保護者に対し,大和町学校給食費等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとして,その交付に関しては,補助金等交付規則(昭和59年大和町規則第6号,以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号,以下「法」という。)第2条に規定する学校をいう。
(2) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。
(3) 児童生徒 法第17条第1項及び同条第2項に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。
(4) 学校給食費等 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費及び食物アレルギー等により学校給食に弁当を持参する児童生徒の弁当代に係る経費をいう。
(補助金の交付対象者等)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条1項に規定する区域外就学で,大和町立以外に就学する児童生徒の保護者及び特別支援学校に就学する児童生徒の保護者
(2) 入院を要しない特別支援学校に在籍する児童生徒の保護者
(3) 食物アレルギー等により学校給食に弁当を持参している児童生徒の保護者とする。ただし,学校給食の一部のみ弁当を持参している児童生徒の保護者は除く。
(4) その他町長が適当と認めた者
(1) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の規定により,学校給食費の全額支給を受けているとき。
(2) 他市町村の制度により,学校給食費の補助又は免除を受けているとき。
(3) 町税等及び学校給食費を,保護者及びその世帯において未納があるとき。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,大和町学校給食センター管理運営に関する規則(平成8年大和町教委規則第7号)第3条第1項に定める給食実施回数に同規則第4条第1項で定める1回当りの給食費(以下「給食費単価」という。)を乗じた金額を限度額とし,年度途中から在籍した児童生徒については,喫食回数に給食費単価を乗じた金額を交付する。ただし,給食を実施していない学校については,出席日数を喫食回数とみなす。
2 教育就学奨励費等の補助金等がある場合は,その補助金等を控除した金額を交付する。
(補助金の額の確定)
第7条 前条第1項の規定による補助金の額の確定については,補助金の交付決定をもって確定したものとみなす。
(交付の取消し)
第8条 町長は,申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金に係る交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 前各号の規定は,補助金の額の確定があった後においても適用する。
(補助金の返還)
第9条 町長は,補助金の交付決定を取消した場合には,当該取消しに係る部分に関し,補助金を返還させることができる。
2 補助金等の返還の手続きについては,規則によるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。