○大和町学校給食センター管理運営に関する規則
平成8年12月24日
大和町教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町学校給食センター設置に関する条例(平成8年大和町条例第21号)第4条の規定に基づき,大和町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象校)
第2条 学校給食の対象は,次のとおりとする。
(1) 大和町立吉岡小学校
(2) 大和町立宮床小学校
(3) 大和町立吉田小学校
(4) 大和町立鶴巣小学校
(5) 大和町立落合小学校
(6) 大和町立小野小学校
(7) 大和町立大和中学校
(8) 大和町立宮床中学校
(令5教委規則4・一部改正)
(給食実施回数等)
第3条 学校給食実施回数は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,教育課程の変更等特別な事情があるときは,実施回数を変更することができる。
(1) 小学校
ア 1年生から6年生 185回
(2) 中学校
ア 1年生及び2年生 180回
イ 3年生 165回
2 米飯給食は,週4回以上とする。
(令5教委規則4・一部改正)
(給食費)
第4条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定による給食費は,大和町学校給食運営審議会(以下「給食運営審議会」という。)の答申に基づき,大和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定する。
2 給食センターからの学校給食を受ける大和町内に住所を有する児童・生徒の給食費については,無償とする。
3 前項に規定する者以外で,給食センターから学校給食を受ける者の給食費については,教育委員会が決定する。
(令5教委規則4・一部改正)
(給食数の変更の取扱い)
第5条 校長は,長期欠席,転入又は転出等により,給食数に変更が生じた場合は,速やかに学校給食センター所長(以下「所長」という。)に報告しなければならない。
(令5教委規則4・一部改正)
(給食人員等の報告)
第6条 校長は,毎月10日までに,翌月における給食予定人員及び給食実施予定日を所長に報告しなければならない。ただし,7月分及び8月分については,6月10日までに,9月分は7月10日までに報告しなければならない。
2 前項の報告による給食数は,当該月の10日以降については,学校,学年及び学級単位での変更は,原則できないものとする。
3 校長は,翌年度の給食実施予定日を3月15日までに所長に報告しなければならない。
(令5教委規則4・一部改正)
(職員)
第7条 所長及び職員は,教育委員会が任命する。
2 所長の下に次の各号の職員をおく。
(1) 事務職員
(2) 栄養職員
(3) 業務員
(令5教委規則4・一部改正)
(給食物資の購入及び検収)
第8条 物資の購入及び検収は,大和町財務規則(平成12年大和町規則第20号)を準用し,所長がこれを行う。
(令5教委規則4・一部改正)
(職員の職務)
第9条 職員は,学校給食教育の趣旨を体し,保健衛生を重視して,円滑な運営に相協力しなければならない。
2 職員は,所長の命を受け,主として,次の業務を分掌する。
(1) 事務職員
ア 給食運営審議会及び給食主任者会議の庶務処理に関すること。
イ 報告に関すること。
ウ 経理に関すること。
エ 補助金及び補助物資に関すること。
オ 諸帳簿に関すること。
カ 購入及び検収に関すること。
キ その他,給食に必要な業務に関すること。
(2) 栄養職員
ア 給食計画に関すること。
イ 物資の需給計画に関すること。
ウ 給食対象人員の調査と物資の受払計画に関すること。
エ 献立表の作成に関すること。
オ 給食の調査,報告に関すること。
カ 購入及び検収に関すること。
キ その他,給食に必要な業務に関すること。
(3) 業務員
ア 使役等の労務に関すること。
イ その他,必要な労務に関すること。
(令5教委規則4・一部改正)
(災害の防止)
第10条 所長は,災害防止の計画を立て,常時その実施に務めなければならない。
(令5教委規則4・一部改正)
(諸規定の準用)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項については,大和町及び教育委員会の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。
(学校給食共同調理場管理運営に関する規則の廃止)
2 学校給食共同調理場管理運営に関する規則の(昭和44年大和町教委規則第1号)は,廃止する。
(大和町教育委員会行政組織規則の一部改正)
3 大和町教育委員会行政組織規則(昭和60年大和町教委規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大和町立小・中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則の一部改正)
4 大和町立小・中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置に関する規則(昭和60年大和町教委規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月30日大和町教委規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日大和町教委規則第2号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日大和町教委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。