○大和町健康づくり推進協議会条例
令和6年2月29日
大和町条例第1号
(設置)
第1条 町民の生涯にわたる健康的な生活を確保し,健康づくり及び食育を総合的かつ効果的に推進するため,大和町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は次に掲げる事項について,調査審議する。
(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第8号第2項に規定する市町村健康増進計画の策定及び評価に関すること。
(2) 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項に規定する市町村食育推進計画の策定及び評価に関すること。
(3) 健康づくり及び食育に関する施策の推進に関すること。
(4) その他健康づくり及び食育の推進に関して必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は,委員20名以内で組織する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 職域団体,事業者を代表する者
(4) 教育関係機関を代表する者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし,委員は再任を妨げないものとする。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に,会長及び副会長を1名置き,委員の互選により定める。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長は,必要があるときは委員以外の関係者を会議に出席させ,その説明を求め又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は,健康推進課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 委員の委嘱後に最初に招集する会議は,第6条第1項の規定に関わらず,町長が招集する。
(大和町食育推進会議条例の廃止)
3 大和町食育推進会議条例(平成30年大和町条例第28号)は,廃止する。
(大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大和町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略