○大和町予防接種健康被害調査委員会条例

令和6年2月29日

大和町条例第3号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため,大和町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 予防接種に起因したと思われる健康被害に関すること。

(2) 前号の規定による事後対策に関すること。

(3) その他予防接種による健康被害に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員7名以内で組織する。

2 委員は,次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し,または任命する。

(1) 学識経験者

(2) 宮城県塩釜保健所長

(3) 黒川医師会員

(4) 大和町職員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,委員は再任を妨げないものとする。

2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長を1名置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員長は,必要があるときは委員以外の関係者を会議に出席させ,その説明を求め又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,健康推進課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 委員の委嘱又は任命後に最初に招集する会議は,第6条第1項の規定に関わらず,町長が招集する。

(大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 大和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大和町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大和町予防接種健康被害調査委員会条例

令和6年2月29日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)