○大和町公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規程

令和6年12月24日

大和町企管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規定は,大和町公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(令和6年大和町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規定で使用する用語の意義は,条例及び大和町下水道条例(平成3年大和町条例第28号)で使用する用語の例による。

(対象の土地)

第3条 処理区域外の土地のうち,汚水を排除することができる土地は,次の各号のすべてを満たすものとする。

(1) 計画汚水排出量が公共下水道の処理能力に支障を及ぼさないこと。

(2) 公共下水道施設の維持管理に支障を及ぼさないこと。

(3) 土地上に建築物等を築造しようとする場合において,当該建築物が建築基準法(昭和25年法律第201号),都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令に違反していないこと。

2 前項の規定にかかわらず,町長が別に定める土地については,汚水を排除することができる。

(許可の申請)

第4条 条例第3条に規定する区域外流入の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,あらかじめ,大和町公共下水道区域外流入許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において,申請者が条例第2条第1項第2号ただし書の規定による地上権者,質権者,使用借主又は賃借人であるときは,土地の所有者と連署しなければならない。

(区域外流入の決定)

第5条 町長は,前条の申請があったときは,その適否を決定し,その結果を大和町公共下水道区域外流入決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(受益者の地積)

第6条 条例第5条に規定する分担金の額の算定基準となる土地の地積は,公簿によるものとする。ただしこれにより難いとき,又は町長が必要と認めるときは,実測によることができる。

(端数計算)

第7条 条例第5条に規定する分担金の額に10円未満の端数が生じた時は,これを切り捨てる。

(分担金の額等の通知)

第8条 条例第4条の規定による徴収区域の公告の後,条例第5条の規定により算出した分担金の額及び納付期日等を大和町公共下水道区域外流入分担金決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(分担金の納付)

第9条 分担金の額等の決定を受けた申請者は,町長が発行した納入通知書兼領収書により分担金を納付しなければならない。

(分担金の減免)

第10条 条例第7条の規定による分担金の減免を受けようとする者は,大和町公共下水道区域外流入分担金減額・免除申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときは,第12条の規定に基づき,その適否及び減免額を決定し,大和町公共下水道区域外流入分担金減額・免除決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免の決定を受けた者は,減免の理由が消滅したときは,遅延なくその旨を町長に申し出なければならない。

(減免の取消し)

第11条 町長は,分担金の減免を取り消したときは,大和町公共下水道区域外流入分担金減額・免除取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(減免基準)

第12条 分担金に減免にかかる基準は,大和町下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規程(令和4年大和町企管規程第3号)別表第2の1の項から6の項までの規定を充用する。

(計画の確認申請)

第13条 申請者は,区域外流入の許可の決定後に,大和町下水道条例施行規定(令和4年大和町企管規程第2号)様式第3号(第5条関係)に規定する排水設備等計画確認申請書に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 宣誓書(様式第7号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(工事着手時期)

第14条 排水整備工事指定店が排水設備の工事の委託を受けたときは,軽微な修繕を除くほか,前条も規定による申請書の確認後でなければ,工事を施行してはならない。

(費用の負担)

第15条 申請者は,処理区域外の地域から既に設置済みの公共下水道に接続するための取付管の布設に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第16条 この規定に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規程は,公布の日から施行する。

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大和町公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規程

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(令和6年12月24日施行)