○大和町レンタサイクル条例施行規則
令和7年3月12日
大和町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,大和町レンタサイクル条例(令和7年大和町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出し及び返却場所)
第2条 条例第2条の規則で定める場所は,次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
南川ダム資料館 | 大和町宮床字高山120番11 |
(使用対象者)
第3条 レンタサイクルを使用できる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 身長140cm以上の者であること。ただし,2人乗り自転車に関しては前部座席の者は140cm以上,後部座席の者は120cm以上の者であること。
(2) レンタサイクルを使用するに当たり,安全上支障がない者であること。
(使用の承認)
第4条 レンタサイクルを使用しようとする者は,あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) レンタサイクルの管理上支障があると認められるとき。
(3) 酒気を帯びていると認められるとき。
(4) 荒天等のため,使用者に危害等が及ぶことが予測されるとき。
(5) 次項の規定に違反するとき。
(6) その他町長が適当でないと認めるとき。
2 レンタサイクルを使用しようとする者は,前項の承認を受ける際,本人であることが確認できる書類を提示しなければならない。
2 第4条第2項の規定により提示しなければならない書類は,運転免許証,学生証,個人番号カードその他使用申込者の氏名,住所,生年月日等が確認できる書類とする。
(使用料の納付方法)
第6条 条例第6条第2項に規定する規則で定める使用料の納付の方法は,次のとおりとする。
(1) 現金による納付
(2) 町事業利用券による納付
(レンタサイクルの返却)
第7条 レンタサイクルの使用者は,使用が終了したときは,使用時間内に,すみやかに返却場所に返却しなければならない。ただし,レンタサイクルの故障等やむを得ない理由により返却場所に返却できない場合は,その旨を連絡し,その指示に従い返却しなければならない。
(禁止行為)
第8条 使用者は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) レンタサイクルを損傷する行為
(2) レンタサイクルを放置する行為
(3) レンタサイクルの使用中における飲酒行為
(4) レンタサイクルを第三者に使用させる行為
(5) 道路交通法等の法令に違反する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか,レンタサイクルの管理上支障があると町長が認める行為
(使用の承認の取消し等)
第9条 町長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,その使用を停止又は使用の承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。
(3) レンタサイクルの管理上特に支障があると認められるとき。
(4) ヘルメットを着用せずにレンタサイクルを使用する恐れがあるとき。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は,自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルを損傷し,又は滅失した場合は,町長の指示に従い,その損害を賠償しなければならない。
(免責事項)
第11条 使用者が自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルの使用中に起こした事故等については,町長は,一切の責任は負わないものとする。
附則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
