インボイス制度について(農家の皆さまへ)

更新日:2024年03月01日

インボイス制度と農業経営のかかわり

 農業者は、農産物の販売、肥料等の仕入や農業機械の購入などを行うことから、売り手・買い手どちらの立場にもなり得ます。

 インボイス制度は「消費税分の仕入税額控除」に関連した制度であるため、売り手・買い手どちらの立場においても、制度により農業経営に影響が生じる場合がありますので、制度の内容について今一度ご確認をお願いいたします。

 【※仕入税額控除……課税事業者は売上に対して消費税率をかけ、その額を納付する必要があるが、消費税の納付額を計算する際に、仕入れのため支出した消費税額を差し引くこと】

インボイス制度とは

 インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除の方式(適格請求書等保存方式)のことです。

 この制度により、令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除を行うには、正確な適用税率や消費税額等を記載した『インボイス(適格請求書)』の発行・保存が必要となりました。

 インボイスを発行できるのは、事前に税務署での登録を受けた「適格請求書発行事業者」であり、免税事業者はインボイスの発行はできません。

特設ページへのリンク

 インボイス制度が開始されるにあたり、農林水産省等のWebページにおいて詳しく掲載されていますので、ご確認ください。

免税事業者に係る経過措置

登録に係る経過措置

 免税事業者については、令和5年10月1日から令和11年9月30日までに登録を受ける場合、インボイス発行事業者となる経過措置が設けられています。

仕入税額控除に係る経過措置

 令和11年9月30日までは、従来の区分記載請求書等に基づき、免税事業者等からの仕入であっても一定の割合で仕入税額控除ができる措置が設けられています。

 (令和8年10月までは80%控除、令和11年10月までは50%控除)

農協特例

 JA(農協)が仲介する委託販売では、売り手が買い手へ直接インボイスを交付することが難しいため、その発行が免除される『農協特例』があります。

 農協特例とは、委託販売において、売り手のインボイスの交付義務を免除し、仲介するJA(農協)などが買い手に対しインボイスを交付するものです。

 この特例により、売り手の農業者が免税事業者であっても、買い手が仕入税額控除を行うことでできます。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農業委員会事務局
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1119
ファックス番号:022-345-2860
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