農業用ため池の届出制度が始まります(お知らせ)

更新日:2024年03月01日

 平成30年7月豪雨などにより、近年、多くの農業用ため池で甚大な被害が発生しています。

 それに伴い、国では農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」を制定しました(令和元年7月1日制定)。

農業用ため池の所有者や管理者の方は、ため池に関する情報を県に届け出る必要があります。

届出が必要となるため池とは?

「農業用に利用されるため池」です。

※現在は農業用に利用されていないため池でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には届出が必要となります。

届出の期限は?

法律の施行日(令和元年7月1日)以降、農業用ため池の設置、廃止または変更があった場合は遅滞なく届出する必要があります。

※法律の施行日前に設置された施設については施行日から6ヶ月以内に届出をする必要があります。

届出すべき人は?

農業用ため池の所有者又は管理者です。

備考

届出に関する詳しい内容(届出すべき情報、届出様式等)については、農林振興課までお問い合わせ下さい。

ため池について(農林水産省農村振興局整備部防災課ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農業委員会事務局
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1119
ファックス番号:022-345-2860
お問い合わせはこちら