非農地通知(荒廃農地の非農地判断)について

更新日:2024年03月01日

非農地通知(荒廃農地の非農地判断)について

 農業委員会では、大和町内における農地の適正な管理を行うため、現に森林原野の様相を呈しているなど、農地として利用することが物理的に困難な荒廃農地を対象に、農地法第2条第1項の「農地」に該当しない旨の判断を行った後、その土地の所有者に対し、非農地通知を行います。この非農地通知は、調査が完了した箇所から順次行います。
 「非農地」と判断された農地については、今後は農地法の規制の対象外の土地となりますので、各関係機関に対し、農業委員会からその旨を通知することとなります。
 なお、本通知により登記地目が変わることはありません。土地所有者が本通知書を添付して法務局で「地目変更登記の申請」をすることで、登記地目を農地以外の地目に変更することが可能になります。地目変更登記を申請されますと、法務局による現地調査が別途行われますが、調査時点での土地の状況によっては、地目変更が認められないケースもあり得ます。
 大和町農業委員会の遊休農地の発生防止対策については「遊休農地の発生防止対策について」をご覧ください。
 大和町農業委員会の遊休農地の解消への取り組みについては「遊休農地の解消について」をご覧ください。

耕作証明の数値が変わります

 農業委員会で管理する農地台帳上「農地」ではなくなるため、耕作面積の計算から除外されます。

固定資産税評価が変わります

 固定資産税の評価が農地から農地以外(山林や雑種地など)へ評価替えになります。
 個々の土地の評価については大和町税務課にお尋ねください。

相続税上の取り扱いが変わる場合があります

 固定資産税の評価が農地から農地以外へ評価替えになると、相続税上の評価が変わることがあります。詳しくはその土地を所管する仙台北税務署にお尋ねください。

非農地判断を取り消したいとき

 非農地通知受理後、耕作を再開され、非農地判断を取り消したいときは農業委員会へお申し出ください。

非農地証明と非農地通知の違い

 非農地証明は土地所有者等が農業委員会へ「非農地証明願」を提出して証明を受けるもので、個別調査の上判断します。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農業委員会事務局
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1119
ファックス番号:022-345-2860
お問い合わせはこちら