遊休農地発生防止対策について

更新日:2024年03月01日

遊休農地発生防止対策について

 農地は、食料の安定的な供給を図るためもっとも基本的な生産手段であり、また農業を営む上で必要な基本的生産基盤です。我が国のように国土が狭い上、その3分の2は森林が占めるという自然条件の下で、優良な農地を確保し、効率的に利用していくことは非常に重要です。
 そこで農地法において、「現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地」及び「その農業上の利用の程度が周辺の地域における農地の利用程度に比し、著しく劣っていると認められている農地」を遊休農地と定めています。
 この法律の趣旨に則り、農業委員会では優良農地の確保と有効利用の促進を図っていくために、遊休農地の発生防止に取り組んでいます。
 大和町農業委員会の遊休農地解消への取り組みについては、「遊休農地の解消について」をご覧ください。

農地利用状況調査

 農業委員会では農地法第30条に基づいて、町内のすべての農地を対象に年1回利用状況調査を実施しています。調査は、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地、いわゆる遊休農地の有無について確認することを主な目的として行います。

遊休農地利用意向調査

 農地利用状況調査の結果、遊休農地があるときは農地法第32条に基づき、その遊休農地の所有者に対し、その農地の農業上の利用の意向についての調査を行います。

この調査で遊休農地の所有者には、

  1. 農地中間管理機構に農地を貸し付ける(ただし農地が農業振興地域にあることが条件です)
  2. 農地利用集積円滑化団体により受け手を捜してもらう
  3. 自ら受け手を探して貸し付ける
  4. 自ら耕作する
  5. その他

のうち、いずれかを選択していただくことになります。

この調査で1か2を選択した場合、その農地について

  1. 農地中間管理機構、農地利用集積円滑化団体に通知します。
  2. 農地中間管理機構、農地利用集積円滑化団体から協議の申し入れが行われます。

3か4を選択した場合

 翌年の利用状況調査により現地を確認し、遊休農地となっているか判断します。
 自ら受け手を探して貸し付ける、自ら耕作するという意向が示されたにもかかわらず、6カ月経っても実行されていない場合。

  1. 農地中間管理機構と協議するよう勧告します。(対象農地が農業振興地域にあること)
  2. 勧告後、2カ月経っても協議が整わない場合は、機構は知事に中間管理権設定の裁定を申請することとなります。
  3. 知事は、裁定申請を受けた場合、所有者に通知した上で、中間管理権を設定するべき旨の裁定を行います。
  4. 農地中間管理機構との協議を勧告された遊休農地は、固定資産税評価額が「約1.8倍(注1)」となります。
    これは、意向調査を行った年度の翌々年度の固定資産税から反映されることになります。

(注1) 通常の農地の固定資産税の評価額は、売買価格の0.55倍となっているところ、遊休農地を放置している場合は0.55を乗じないこととするため、結果的に約1.8倍になります。

遊休農地の解消について

 食料の安定供給の上で最も基本的な生産手段である農地を利用せず、遊休農地化することは重要な資源の非効率な利用というほかに、雑草や病害虫の発生を招いたり、イノシシなどの侵入経路等になりやすく、周囲の耕作地への悪影響も懸念されることから、農地の所有者には耕作利用や草刈りによる管理が求められます。

遊休農地の調査

 農業委員会では、年1回町内すべての農地について、遊休農地の有無を調査しています。
 農地利用状況調査は通称農地パトロールといい、農地利用最適化推進委員と農業委員が連携して現地調査を行っています。

遊休農地の発生防止(農地の流動化)

 農地が遊休農地、さらに荒廃農地になってしまうと、復旧には時間や費用がかかります。荒れてしまう前に、他の農業者へ貸し出すことで農地を農地として維持することができます。貸し出しの希望や貸し出しが可能な農地がありましたら、区域の農地利用最適化推進委員や農業委員会事務局にお知らせください。
 大和町農業委員会の遊休農地発生防止対策については「遊休農地の発生防止対策について」をご覧ください。

遊休農地のあっせん

 現在遊休農地である、あるいは近い将来遊休農地になりそうな農地を誰かに借りてもらいたい、逆に規模拡大したいけれどどこかに遊休農地はないだろうか。
そのようなときには、農地中間管理機構を利用する方法があります。(ただし、農地が農業振興地域にあることが条件です。)機構は「信頼できる農地の中間的受け皿」としての公的機関です。

  • 賃料は確実に支払われます。
  • 耕作放棄地になる心配もありません。
  • 転貸先の農家と個別に交渉する必要はなくなります。
  • 契約期間終了後、継続を希望しない場合はその農地が返還されます。

などのメリットがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農業委員会事務局
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1119
ファックス番号:022-345-2860
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