現状変更届出の見直し
安全に耕作改善 現状変更届出の見直し
近年、土砂等の埋立に伴う事故の発生が注目されており、宮城県でも条例を整備し、崩落などの災害の防止を図っています。
大和町の「農地の現状変更届出」についても、過剰な盛土を制限し、責任をもって改良工事をしていただくため、対象や必要書類の見直しを行ないましたのでお知らせします。(令和4年4月1日から施行)
農地の現状変更とは
農地を耕作しやすい環境にするために行う、盛土や切土などの改良工事のことです。
一定以上の改良工事を行う場合、違反転用との誤認や周囲とのトラブルを回避するため事前に農業委員会へ「農地の現状変更届出」を提出してください。
窪地になっている農地
道路の高さまで盛土された農地
主に見直したもの
令和4年4月1日から下記の内容に変わります。
届出の対象
- 所有者又は耕作者の意思で行うこと。
- 現状と同等以上の土質であること。
- 農地に進入する道路の高さから20センチメートル以内であること。(水田の場合、畦畔を含め50センチメートル以内)
- 概ね3,000平方メートル以内であること(一枚の農地を除く)
- 工事期間は6カ月以内であること(原則耕作期間以外で)
添付書類
- 工事工程表
- 届出地の現況写真
- 耕作者が行う場合土地所有者の同意書
- 誓約書(印鑑証明付)
注意事項
- 大規模な改良工事は、農地転用として取り扱う場合があります。
- 小規模な改良工事は、届出が不要になる場合があります。
- 事業規模・内容によって別に添付書類を求める場合があります。
- 詳細については、農業委員会事務局までお問い合わせください。
関係様式
大和町農地の現状変更届出指導要綱 (PDFファイル: 84.0KB)
更新日:2024年03月01日