セーフティネット保証制度

更新日:2024年03月01日

セーフティネット保証(中小企業信用保証保険第2条第5項)

 セーフティネット保証制度とは、取引企業等の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給を図るため、信用保証協会が通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。
 町内の事業所がこの制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについて、町長の認定を受ける必要があります。

保証4号・5号に関する申請書等のダウンロードは以下のリンクよりお願いします。

セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度の詳細
号数 内容
1号 連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 突発的災害(事故等)
4号 突発的災害(自然災害など)
5号

業況の悪化している業種(全国的)

6号 取引金融機関の破綻
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
  • (注意1) 本認定は、セーフティネット保証制度に係る資格要件を確認するためのものです。
  • (注意2) 認定により、自動で金融機関から融資が実行されたり信用保証協会の信用保証が受けられるものではありません。

融資までのながれ

融資の流れは、下記のようになります。

  1. 申請者(中小企業者)が市町村に認定を申請します。
  2. 市町村は申請者(中小企業者)を認定します。
  3. 申請者(中小企業者)は金融機関に融資の申し込みをおこないます。
  4. 金融機関は信用保証協会に保証の申し込みをおこないます。
  5. 信用保証協会は金融機関の保証の申し込みを承諾します。
  6. 金融機関は申請者(中小企業者)への融資をおこないます。

お問い合わせ

宮城県信用保証協会 電話022-225-6491

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1184
ファックス番号:022-345-2860
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