中小企業振興資金融資制度

更新日:2024年12月04日

大和町では、中小企業の皆さまの資金繰り支援として「大和町中小企業振興資金融資制度」を設けています。

制度を利用される方への支援内容

  • 返済利子額の1%相当額を町が利用者へ補給いたします。
  • 宮城県信用保証協会からの信用保証が受けられるよう信用保証の斡旋をします。
  • 信用保証協会に支払う信用保証料を町が借受者に代って一部または全額負担します。
  • 令和4年4月より取扱金融機関支店を2支店追加しました。

中小企業振興資金融資制度

資金名

大和町中小企業振興資金(運転資金・設備資金)

融資対象

次の1~4すべてに該当する事業者

  1. 町内に事業所または店舗を有し、事業を営んでいる法人または個人の事業者。※1 ※2
  2. 法人にあっては町内に本店の登記をし、個人にあっては住民基本台帳法に基づき、町内に住民登録をしている事業者。※3
  3. 前年度までの町税を完納し、かつ債務の全部を弁済できると認められる事業者。
  4. 保証協会から代位弁済、または金融機関から取引停止を受けていない事業者。
  • ※1 中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者。
  • ※2 町内での事業開始の日から1年以上経過していること。
  • ※3 個人事業者の場合は、住民登録をして1年以上経過していること。

融資限度額

一企業当たり1,000万円(運転・設備資金に関係なく)

貸付期間

運転・設備資金とも7年以内

利率

短期(1年以内)

1.8%(うち1%相当を町が補給のため実質0.8%の利息)

長期

2.2%(うち1%相当を町が補給のため実質1.2%の利息)

返済方法

一括払い、または分割払い(据置期間1年以内)

連帯保証人及び保証

個人の場合

原則不要

法人の場合

原則として法人の代表者以外の連帯保証人は不要

申請に必要な書類

町や金融機関の審査書類となります。

様式第1号の添付書類(以下1~6)

  1. 資金の使途明細書
    ※資金の使途によっては融資が認められない場合があります。
    [認められない例]必要以上に高価な設備(装備)の購入、町外に設置する設備資金、自宅兼事務所のうち主に自宅部分を改修、融資を受けて税の滞納を清算など。
  2. 設備資金の場合は見積書
  3. 申込人及び連帯保証人の印鑑証明書、ただし法人にあっては法人の登記事項証明書及び印鑑証明書
  4. 納税証明書(法人、申込人及び保証人分)
  5. 確定申告書の写しまたは収支決算書の写し(3期分)
  6. その他参考となる資料(住民票の写し、所得証明書、固定資産証明書など)

信用保証協会の審査書類となります。

  • 信用保証委託申込書
  • 信用保証依頼書(金融機関で記入)
  • 申込人(企業)概要
  • 信用保証委託契約書
  • 個人情報の取扱いに関する同意書

※融資条件を変更される方

取扱金融機関

  • 七十七銀行吉岡支店(電話 022−345−2101)
  • 七十七銀行富谷支店(電話 022−358−4555)
  • 古川信用組合吉岡支店(電話 022−345−5131)
  • 仙台銀行吉岡支店(電話 022−345−2121)
  • 仙台銀行大富支店(電話 022−358−8951)
  • 仙台銀行泉ヶ丘支店(電話 022−358−3515)

お問い合わせ

  • 取扱金融機関
  • くろかわ商工会大和事務所 電話022-345-3106

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1184
ファックス番号:022-345-2860
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