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特別児童扶養手当

<外部リンク> 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月14日更新

精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護している方に対し、児童福祉の増進を図ることを目的として支給されるものです。(所得制限有り)

対象者

精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母、または父母以外の養育者の方。おおむねの障がいの程度は以下の通りです。

1級

 (1)身体障害者手帳1級、2級、3級(※)をお持ちの20歳未満の児童

  (※)肢体不自由の下肢の1に該当している方

 (2)療育手帳「A」をお持ちの20歳未満の児童

 (3)精神障害により日常生活において常に介助や保護を受けなければならない児童

2級

 (1)身体障害者手帳3級及び4級(一部)をお持ちの20歳未満の児童

 (2)療育手帳「B」(一部)をお持ちの20歳未満の児童

 (3)精神障害により他人の介助は必要としないが、日常生活が極めて困難な児童

 

申請書提出後、障害判定及び受給資格審査を行い、宮城県が決定します。

 

支給内容

  • 年3回(4月・8月・11月)支給となります。

区 分 

月額(令和5年4月~)(※2)

特別児童扶養手当1級(※1)

53,700円

特別児童扶養手当2級(※1)

35,760円

(※1) 上記は対象児童1人当たりの手当額です。

(※2) 支給金額は今後も改定される可能性があります。

注意事項

対象児童自身が公的年金を受給できる場合や児童(社会)福祉施設等に入所している場合、また受給者または同居する配偶者及び扶養義務者(直系親族や兄弟姉妹)の年間所得が一定額を超える場合は支給されません。

必要な物

通帳またはキャッシュカード、手帳(証書)、本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)、個人番号(マイナンバー)がわかるもの(同居者全員分)、戸籍謄本、診断書(窓口配布)など

注)届出によって対象者の所得課税証明書の添付が必要になる場合があります。

※申請の際に個人番号を記入していただく必要があります。

※ご説明のうえ該当する診断書を配布しますので、詳しくは福祉課にお問い合わせください。