マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年10月から順次、医療機関や薬局を受診する際にマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。制度内容の詳細につきましては、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省のサイト)


マイナンバーカードの健康保険証利用の申込
マイナンバーカードをお持ちの方が、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用の申込が必要となります。利用の申込について詳しくは、マイナンバーカードの保険証利用(マイナポータル)をご覧ください。
利用できる医療機関等
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は以下の厚生労働省のサイトでご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省のサイト)
よくある質問
質問1.就職や退職、扶養認定等により保険が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか。
回答1.手続きは不要です。ただし、これまでどおり保険者への加入・脱退届等の手続きは必要です。
国民健康保険の加入や喪失のお手続きは加入者ご自身で行っていただきますので、忘れずにお手続きください。
質問2.健康保険証利用の登録が出来ているか確認する方法はありますか。
回答2.マイナポータルの「申込状況の確認」において、「健康保険証としての登録状況」で確認ができます。
DV等の被害者の方へ
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる仕組みにより、DV等の被害を受けている方のマイナンバーカードを加害者等が所持している場合や、医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合などにおいては、ご自身の情報が閲覧される可能性があります。
加害者等からの閲覧を防ぐには
ご自身の情報の閲覧を制限するためには、「自己情報提供不可フラグ(※1)」及び「不開示該当フラグ(※2)」の設定を行う必要があります。
※1「自己情報提供不可フラグ」とは
DV等の被害を受けている方が加害者等のもとにマイナンバーカードを置いてきた場合に、マイナンバーカードを再交付するまでの間、加害者等からの情報の閲覧を防ぐことを目的として設定するもの
※2「不開示該当フラグ」とは
DV等の被害を受けている方が避難した際に、完全にDV等の被害を逃れるまでの間に設定するもの
自己情報提供不可フラグを設定した場合
- マイナポータルからの「マイナンバーカードの保険証利用登録」ができなくなります。
- 病院や薬局でマイナンバーカードでの保険証利用ができなくなります。
- マイナポータルで、ご自身の健康保険証情報や診療・薬剤・医療費・健診情報等が確認できなくなります。
- 被保険者証で受診したとき、医療機関等がオンライン資格確認をした場合に、住所と郵便番号が開示されなくなります。
不開示該当フラグを設定した場合
- マイナポータルで「やりとり履歴※3」が確認できなくなります。
- 被保険者証で受診したとき、医療機関等がオンライン資格確認をした場合に、住所と郵便番号が開示されなくなります。
※3「やりとり履歴」とは
行政機関と行政機関が対象者の情報をやりとりした記録
設定・解除の手続き
フローチャートに基づき設定が必要と思われる場合はお問い合わせの上、申請が必要になります。
大和町の国民健康保険に加入中の方で、「住民基本台帳事務における支援措置(※4)」を受けている方は、自動的に「自己情報提供不可フラグ」及び「不開示該当フラグ」のフラグが設定されているため、設定の解除を希望される場合のみ、申請が必要になります。
なお、大和町の国民健康保険以外の健康保険に加入中の方は、お持ちの健康保険証の発行元へ申請してください。
※4「住民基本台帳業務における支援措置」とは
DV等の被害を受けている方からの申し出に基づいて、被害者の「住民票の写し」や「戸籍の附票の写し」の交付及び閲覧を制限し、被害者の個人情報(特に住所)が加害者等に知られないよう保護する制度
こんな場合はあわせて手続きが必要になります
マイナンバーカードを加害者等のもとにおいてきた場合
マイナンバー総合フリーダイヤルへマイナンバーカードの一時利用停止をした上で、カードの再交付を行ってください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
- 受付時間(年末年始をのぞく)
- 平日:午前9時30分から午後8時まで
- 土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで
- マイナンバーカードの一時利用停止については24時間365日受付しています。
加害者等を代理人に設定している場合
代理人の解除(※5)を行ってください。代理人の設定をしている場合、加害者等がマイナポータルで「やりとり履歴」、「わたしの情報(※6)」を閲覧することができ、避難先を特定される恐れがあります。
※5代理人の解除方法
※6「わたしの情報」とは
行政機関等が保有している住民票や健康保険証等の情報を照会し、確認することができる機能
DV等の被害がなくなり、閲覧の制限が不要になったとき
申請をしたすべての健康保険証の発行元へ閲覧制限が不要となったことを申出してください。
更新日:2024年09月11日