令和6年12月2日以降、国民健康保険証の新規発行が終了します。
令和6年12月2日以降から、マイナ保険証(あらかじめ健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)による受診が基本となることから、国民健康保険証は新たに発行されなくなります。ただし、令和6年12月2日以降も有効な国民健康保険証をお持ちの方は、有効期限が切れるまでお使いいただけます。
国民健康保険証の有効期限が切れた後の取り扱いについては、下記をご参照ください。
マイナ保険証をお持ちでない方
国民健康保険証の代わりとして、資格確認書を交付します。病院などに提示することにより、従来の国民健康保険証を提示した時と同様に受診することができます。
有効期間は従来の国民健康保険証と同様に1年間です。ただし、年度の途中で70歳及び75歳に到達する方は有効期間が異なりますので、ご注意ください。
交付の際には、申請が必要な方と不要な方がいますので、下記をご参照ください。
申請が必要な方
・12月2日以降も有効な健康保険証を紛失した方
・マイナンバーカードを紛失、または更新中の方
・マイナ保険証を持っているが、障害などにより利用が難しい方
上記の方が資格確認書の交付を希望する際は、交付申請の手続きが必要となります。申請書が必要な方は、下記よりダウンロードしてください。
なお、交付希望者と別世帯にお住まいの方が代理で申請する場合は、委任状が必要となりますので、ご注意ください。
申請が不要な方
・マイナ保険証をお持ちでない、または利用登録をしていない方
・マイナ保険証の利用登録を解除した方
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない方
上記の方は、現行の国民健康保険証の有効期限が切れる前に、資格確認書を申請によらず、交付します。
マイナ保険証をお持ちの方
ご自身で被保険者資格を簡易に確認できるよう、申請いただくことなく、資格情報のお知らせを交付します。マイナ保険証を利用できない医療機関を受診する際に、マイナンバーカードと併せて提示することで、従来の国民健康保険証と同様にご利用いただけます。また、資格情報のお知らせはマイナポータルの資格確認画面でも確認できます。
資格情報のお知らせには有効期限がありません。ただし、70歳以上75歳未満の方は前年度の所得に応じた負担割合を記載するため、有効期間を原則1年間とさせていただきます。
マイナ保険証の利用方法等については、厚生労働省のHPをご覧ください。
マイナ保険証の利用登録の解除を希望する方へ
令和6年10月28日以降、大和町国民健康保険に加入している方で、諸事情によりマイナ保険証の利用登録解除を希望する方は、申請により解除することができます。申請後、マイナ保険証の代わりに資格確認書を交付します。ただし、利用登録解除後も有効な国民健康保険証をお持ちの場合はその限りではありません。
なお、大和町国民健康保険に加入している方で、利用登録解除を希望する際には、下記の点についてご留意の上、申請書をご記入いただき、大和町役場町民生活課まで来庁または郵送にてお手続きをお願いいたします。
注意事項
・申請の際には、下記の「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」に解除を希望する理由をご記入いただきます。また、解除希望者と別世帯の方が代理として申請する場合は、委任状が必要となります。
・利用登録解除申請後、ご自身のマイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」画面に解除された旨が反映されるまで、1~2か月程度かかる場合があります。
・利用登録解除後、病院等を受診する際はその期間中に有効な健康保険証または資格確認書をお持ちいただく必要があります。マイナンバーカードによるオンライン資格確認を利用することはできません。
・利用登録解除後に、再度、マイナ保険証の利用登録を希望する際は、ご自身でマイナ保険証の利用登録申請を行ってください。
必要書類
・申請書(下記のPDFをご参照ください。)
・大和町国民健康保険証
・本人確認書類
※解除希望者と別世帯の方が代理で申請する場合は委任状が必要となります。
更新日:2024年11月27日