資金貸付制度

更新日:2024年12月02日

 国民健康保険に加入し、高額療養費または、出産育児一時金の支給をうけることが見込まれる方の世帯主に対し、その支給を受けるまでの間、当該費用を支払うための資金を貸し付けする制度です。

医療費・出産費の貸付制度について
貸付の区分 医療費の貸付 出産費の貸付
内容 国保の被保険者が、同一月内で同一医療機関での保険診療による自己負担額(1レセプトごとに計算)が、高額療養費の支給対象と見込まれる場合。 国保の被保険者が、妊娠4ヶ月以上および、出産予定日の1ヶ月以内であり、該当出産に要する費用が病院から請求されている場合。若しくは支払った場合。
貸付額 高額療養費の見込まれる金額を貸し付けます。
※基本的に無利息です。
出産育児一時金の80/100(80%)にあたる金額を貸し付けます。
※基本的に無利息です。
申請に必要なもの
  • 診療料金明細書(請求書)
  • ※保険診療分の金額が分かる明細
  • 世帯主の通帳またはキャッシュカード
  • 国民健康保険の記号・番号がわかるもの
  • 母子手帳
  • 世帯主の通帳またはキャッシュカード
  • 国民健康保険の記号・番号がわかるもの
差額

貸付金額と、高額療養費の支給額に差額が生じたら、精算することとなります。その場合は案内をしますのでお待ち下さい。

【持参するもの】

  • 病院に支払った領収書
  • 国民健康保険の記号・番号がわかるもの

残りの2割分は、出生届後に、「子ども手当」「乳幼児医療」の手続きと合わせて申請してください。

【持参するもの】

国民健康保険の記号・番号がわかるもの

(注)国民健康保険税の未納があると貸し付けをうけられない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1117
ファックス番号:022-347-1060
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