高額療養費の自己負担限度額が変わります

更新日:2026年07月30日

 令和8年8月1日から、医療機関等を受診した際にかかった医療費の自己負担限度額が引き上げられ、新たに年間上限額が新設されます。主な内容は下表のとおりです。

適用区分 年収目安 【月額上限】
(世帯ごと)
<多数回該当>※1
【年間上限】
(世帯ごと)
【月額上限】
(外来のみ
個人ごと)
※70歳以上のみ
70歳未満 70歳以上
区分ア 現役並み3 約1,160万円~

270,300円+1%
<140,100円>

1,680,000円
区分イ 現役並み2 約770万円~
約1,160万円
179,100円+1%
<93,000円>
1,110,000円
区分ウ 現役並み1 約370万円~
約770万円
85,800円+1%
<44,400円>
530,000円
区分エ 一般1・2 ~約370万円 61,500円
<44,400円>
530,000円 月額上限22,000円
(年間上限216,000円)
区分オ 住民税非課税
[70歳未満]
36,900円
<24,600円>
290,000円
住民税非課税世帯2 住民税非課税
[70歳以上]
25,700円
<24,600円>
290,000円 月額上限11,000円
(年間上限96,000円)
住民税非課税世帯1 一定所得以下(※2)
[70歳以上]
15,700円 180,000円 月額上限8,000円

※1 多数回該当とは、過去12か月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合に、4回目以降の限度額が減額されるものです。
※2 世帯全員の所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円となる世帯です。


【計算例】区分ウの方が月に100万円の医療費がかかった場合の自己負担限度額
85,800円+{1,000,000円-(85,800円÷0.3)}×1%=92,940円


 なお、この内容は令和8年8月から令和9年7月までのものであり、令和9年8月以降も見直しが予定されています。

 詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、専用のコールセンターを活用願います。

(厚生労働省HP)
厚生労働省HP

高額療養費制度の見直しについて(リーフレット)

 

 

 

(厚生労働省)高額療養費制度見直し専用コールセンター 0120-617-111
 設置期間:令和9年3月まで ※日曜日、祝日、年末年始は除く
 対応時間:午前9時~午後6時

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1117
ファックス番号:022-347-1060
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