国民健康保険の給付

更新日:2024年03月01日

自己負担の割合

自己負担の割合についての詳細
対象被保険者 負担割合
小学校就学前(入学する年の3月31日まで)の方

2割

小学校就学後(入学する年の4月1日)から70歳未満の方

3割

70歳以上75歳未満の方(※1)

2割

ただし現役並み所得者(※2)は3割

  • ※1 70歳以上75歳未満の方には70歳の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)に誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)からご使用できる「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付いたします。
  • ※2 現役並み所得者とは同じ世帯に課税所得が145万円以上である70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方のこと。ただし、同一世帯の70歳以上75歳未満の方の収入の合計が520万円未満(被保険者が1人の場合は383万円未満)である場合、または同一世帯の旧被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方)との収入の合計が520万円未満の場合は、申請により2割負担となります。

療養費の支給

 次の場合は、一度医療費を全額負担して、後日町民生活課または杜の丘出張所へ申請することにより自己負担分(2割〜3割)を除いた額の払い戻しが受けられます。

療養費の支給についての詳細
申請内容 申請に必要なもの
共通 その他
(1)やむを得ず保険証を提示せずに診療を受けたとき
  • 国民健康保険被保険者証(対象者分)
  • 通帳またはキャッシュカード(世帯主名義のもの)
  • マイナンバーカード等個人番号がわかるもの(世帯主・対象者分)
(2)医師が必要と認め、コルセットなどの治療用装具を購入したとき
  • 国民健康保険被保険者証(対象者分)
  • 通帳またはキャッシュカード(世帯主名義のもの)
  • マイナンバーカード等個人番号がわかるもの(世帯主・対象者分)
(3)医師が必要と認めたあんま・はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 国民健康保険被保険者証(対象者分)
  • 通帳またはキャッシュカード(世帯主名義のもの)
  • マイナンバーカード等個人番号がわかるもの(世帯主・対象者分)
  • 医師の同意書
  • 領収書
(4)骨折、ねんざなどのときの国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 国民健康保険被保険者証(対象者分)
  • 通帳またはキャッシュカード(世帯主名義のもの)
  • マイナンバーカード等個人番号がわかるもの(世帯主・対象者分)
  • 明細な領収書
(5)療養の給付が受けられない輸血の生血代などがかかったとき
  • 国民健康保険被保険者証(対象者分)
  • 通帳またはキャッシュカード(世帯主名義のもの)
  • マイナンバーカード等個人番号がわかるもの(世帯主・対象者分)
  • 医師の診断書
  • 領収書
  • 生血液受領証明書
(6)海外で診療を受けたとき(診療目的の渡航の場合は除く)
  • 国民健康保険被保険者証(対象者分)
  • 通帳またはキャッシュカード(世帯主名義のもの)
  • マイナンバーカード等個人番号がわかるもの(世帯主・対象者分)
  • 診療を受けた方のパスポート
  • 診療内容の明細書
  • 領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要となります。)

移送費の支給

 移動が困難な重病人が緊急的にやむを得ず医師の指示により転院などの移送にかかった費用を、保険者が必要と認めた場合に支給されます。

申請に必要なもの

  • 医師の診断書
  • 病院などの領収書(移送距離・区間のわかるもの)
  • 国民健康保険被保険者証(対象者分)
  • 通帳またはキャッシュカード(世帯主名義のもの)
  • マイナンバーカード等個人番号がわかるもの(世帯主・対象者分)

出産育児一時金の支給

 被保険者が出産した場合に出産育児一時金として500,000円が支給されます。(妊娠85日以上の死産、流産及び人工妊娠中絶も含みます。)なお、多生児の分娩については、胎児数分だけ支給されます。

※他の健康保険に1年以上加入しており、資格喪失をしてから6か月以内の出産については、前に加入していた健康保険から支給される場合があります。この場合は国民健康保険からの支給はされませんのでご注意ください。
 原則として、直接支払制度(医療機関が被保険者などに代わって出産育児一時金の支給申請及び受け取りを行う制度)を利用された場合は、窓口での手続きは不要です。
以下の場合は手続きが必要です。

  1. 受領委任払制度(事前に被保険者が大和町に申請し、出産育児一時金の受け取りを医療機関に委任する制度)を利用する場合
  2. 直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金を下回った場合
  3. 直接支払制度を利用しなかった場合

申請に必要なもの

1の場合
  • 申請書
  • 国民健康保険被保険者証(分娩予定者分)
  • 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
  • マイナンバーカード等個人番号がわかるもの(喪主または葬祭執行者分)
2、3の場合
  1. 申請書
  2. 医療機関との直接支払制度の利用に関する合意書
  3. 分娩に係る領収書・明細書(直接支払制度利用者のみ)
  4. 分娩の事実を証明する医師の証明書(死産、流産等の場合のみ)
  5. 国民健康保険国民健康保険被保険者証(分娩者分)
  6. 世帯主名義の通帳またはキャッシュカード、またはマイナンバーカード等個人番号がわかるもの(世帯主・分娩者分)

葬祭費の支給

 被保険者が亡くなった場合に葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として50,000円が支給されます。

※他の健康保険から国民健康保険に加入して3か月以内に亡くなった場合など、前に加入していた健康保険から支給される場合があります。この場合は、国民健康保険証からの支給はされませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 〈葬儀を行った場合〉
    • 喪主の氏名及び葬祭日が確認できるもの(会葬礼状または葬儀の日程表)(※)
    • 国民健康保険被保険者証(亡くなった方分)
    • 通帳またはキャッシュカード(葬祭を行った方(喪主)名義のもの)
  • 〈火葬のみの場合〉
    • 埋火葬許可証及び火葬費用の領収書)(※)
    • 国民健康保険被保険者証(亡くなった方分)
    • 通帳またはキャッシュカード(葬祭を行った方(喪主)名義のもの)

(※)添付できない場合は、申立書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1117
ファックス番号:022-347-1060
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