国民健康保険の使用制限

更新日:2024年12月02日

国民健康保険で治療を受けるときは、必ず事前に届出をしてください。

交通事故にあった、他人の飼い犬にかまれた、他人の打ったボールにあたったなど、第三者の行為によって、けがや病気をしたときでも、届出をすれば国民健康保険で治療が受けられます。
ただし、医療費は加害者が負担をするのが原則ですので、国民健康保険が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。

届出を忘れずに!

国民健康保険で治療を受ける場合は必ず事前に町民生活課に連絡し、すみやかに「第三者行為による被害届」を提出してください。

  1. 被害届等提出書類一覧
  2. 被害届等提出書類(両面様式)
  3. 被害者等提出一覧【記入例】

 ※その他様式等第三者行為求償事務

次の場合は国民健康保険で治療は受けられません。

  1. 加害者からすでに治療費を受け取っているとき。
  2. 業務上のケガのとき。(労災保険の対象になります)
  3. 酒酔い運転、無免許運転などによりケガをしたとき。

示談は慎重に

国民健康保険に届出る前に示談をすると、そのとり決めが優先して、加害者に医療費を請求できない場合があります。安易に示談には応じないようご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1117
ファックス番号:022-347-1060
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