後期高齢者医療(窓口負担割合の見直しについて)
令和4年10月1日から、後期高齢者医療被保険者のうち一定以上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)の方を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
負担割合の判定基準は、下記判定基準のとおりです。
窓口負担割合判定基準(令和4年10月1日以降) (PDFファイル: 124.5KB)
なお、2割負担となる方については、令和4年10月1日の施行後3年間は、外来診療における1か月の窓口負担増額を3,000円までに抑える配慮措置があります。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
令和3年度制度改正について(後期高齢者の窓口負担割合の変更等)
お問い合わせについて
窓口負担割合変更等に関する趣旨などのお問い合わせは、下記コールセンター(当分の間開設予定)をご利用ください。
後期高齢者窓口負担割合コールセンター
- 受付時間:午前9時から午後6時まで
- 電話番号:0120−002−719
更新日:2024年03月01日