野焼きは禁止されています

更新日:2024年03月01日

ごみの野焼きは禁止です!

「隣の敷地でごみを燃やしている」「煙がひどいので注意してほしい」といった野焼きに関する苦情が寄せられます。

ごみの焼却は、法律で定めた方法や法律でやむを得ないと認められた場合(例外)を除き、家庭のごみか事業活動に伴うごみかは問わず、原則禁止されています。

不適切なごみの焼却を行った場合は、下記の罰則規定により、罰せられます。

ごみの野焼きを行った場合、罰則の対象となります。

罰則:5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの併科

野焼きの禁止の例外

次の方法による場合は、例外として扱われます。

ただし、例外に該当する場合でも、生活環境に悪影響を及ぼす場合や周辺住民から苦情が寄せられた場合等には、焼却を中止していただくことがあります。

1 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

例:河川管理者が河川管理のために伐採した草木等の焼却

2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

例:凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却、道路管理のための剪定した枝条等の焼却

3 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

例:どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却

4 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

例:農業者が農地管理または害虫防除のために行う稲わらや剪定枝、除草した刈草等の焼却

5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

例:たき火、キャンプファイアーなどを行う際の木くず等の焼却

野焼き禁止の例外行為を行う際の注意事項

野焼き禁止の例外行為を行う場合は、次のことに注意して実施してください。

  1. 火災の恐れがあるため、着火から消火が完了するまで、火元を離れないでください。
  2. 煙や臭いが近所迷惑にならないように、風向き、風の強さ、時間帯を考慮して行ってください。
  3. 周辺住民の理解を得て、迷惑にならないようにしてください。

行政指導の対象となる事例

次のことに該当するような事例は行政指導の対象になることがあります。

  1. 周辺の生活環境に影響を及ぼしている場合(家の中に煙が入ってくる、煙で洗濯物が干せない等の苦情があった場合)
  2. 道路周辺が濃い煙に覆われ、信号が隠れるなど視界が悪くなり、交通事故等の危険性がある場合
  3. 例外行為に便乗して、不適切に家庭ごみや産業廃棄物を焼却した場合(罰則の対象にもなります)

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-1117
ファックス番号:022-347-1060
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