第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
第1号被保険者の保険料基準額は、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を基に設定します。被保険者の方一人ひとりの保険料額は、所得などに応じて段階が決められ、介護保険の保険者である大和町に納めていただきます。
令和7年度の保険料
所得段階ごとの詳細と保険料
| 所得段階 | 対象となる方 | 基準額に対する割合 | 年額保険料(円) |
|
1 |
1.生活保護受給者 2.世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者 3.世帯全員が町民税非課税かつ本人の課税年金収入額と年金以外の合計所得の合計が80万9千円以下 |
0.285 | 22,298 |
| 2 | 世帯全員が町民税非課税かつ本人の課税年金収入額と年金以外の合計所得の合計が80万9千円超120万円以下 | 0.485 | 37,946 |
| 3 | 世帯全員が町民税非課税かつ本人の課税年金収入額と年金以外の合計所得の合計が120万円超 | 0.685 | 53,594 |
| 4 | 世帯内に町民税課税者がいるが、本人は町民税非課税かつ課税年金収入額と年金以外の合計所得の合計が80万9千円以下 | 0.900 | 70,416 |
| 5 |
世帯内に町民税課税者がいるが、本人は町民税非課税かつ課税年金収入額と年金以外の合計所得の合計が80万9千円超 |
1.000 (基準額) | 78,240 |
| 6 | 本人が町民税課税かつ合計所得金額が120万円未満 |
1.200 |
93,888 |
| 7 | 本人が町民税課税かつ合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 1.300 | 101,712 |
| 8 | 本人が町民税課税かつ合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 1.500 | 117,360 |
| 9 | 本人が町民税課税かつ合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 1.700 | 133,008 |
| 10 | 本人が町民税課税かつ合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 1.900 | 148,656 |
| 11 |
本人が町民税課税かつ合計所得金額が520万円以上620万円未満 |
2.100 | 164,304 |
| 12 | 本人が町民税課税かつ合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 2.300 | 179,952 |
| 13 | 本人が町民税課税かつ合計所得金額が720万円以上 | 2.400 | 187,776 |
令和7年度より、所得段階第1、第2、第4、第5段階について、所得基準額が変更(80万円から80万9000円)されました。所得段階ごとの年額保険料に変更はありません。
算定された当該年度の保険料に10円未満の端数がある場合は切り捨てされます。
保険料について
1.基準額は、3年ごとに見直しています。
2.「課税年金収入額」とは、所得税法上の課税対象となる年金(障害年金、遺族年金などの非課税年金は除く)で、公的年金等控除額を差し引く前の金額をいいます。
3.介護保険料の決定に用いる「合計所得金額」は、「給与」「年金」「事業」などの収入額からそれぞれ必要経費(給与の場合は給与所得控除額、公的年金の場合は公的年金等控除額)を差し引いた金額と、土地建物等の譲渡所得(特別控除後)などの分離課税所得の合計で、地方税法上の合計所得金額とは異なります(基礎控除や医療費控除等の所得控除や、株式の譲渡等による損失の繰越控除の適用前の金額です)。また、合計所得金額の計算時に控除を行う場合があります。
4.第1から3段階は公費により負担が軽減されています。
5.世帯員の状況は、保険料の算定基準日となる年度初日(4月1日)のものになります。4月2日以降に他市町村から転入した場合や、65歳に到達したことによって第1号被保険者の資格を所得した場合には、資格所得日現在の世帯員の状況となります。



更新日:2025年11月28日