地域密着型事業者の手続きについて(指定・更新・変更)
1.地域密着型サービス事業者の指定、更新について
地域密着型サービス事業者として指定(更新)を受けるためには、町への指定申請手続きが必要になります。
下記の指定申請書および提出書類一覧をご確認いただき、必要な申請書類のご準備をお願いいたします。
2.指定内容の変更について
指定を受けた事項に変更があった場合には、原則として変更があった日から10日以内に届出を行う必要があります。
変更の内容に応じた書類を添付のうえ変更申請書の提出をお願いいたします。
また、給付算定に係る変更届出は、加算を算定する前月末日までに給付算定に係る体制届出書の提出が必要となります。
指定内容変更届出書(令和5年6月修正) (Wordファイル: 17.7KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表 (Excelファイル: 105.4KB)
3.その他
大和町民が他市町村に所在する地域密着型サービス事業所を利用する場合、申請が必要です。
申立書の提出をお願いします。(事業所が所在する他市町村の同意が必要になります。)
更新日:2024年03月01日