福祉用具購入費および住宅改修費の支給について

更新日:2024年12月23日

 要介護(要支援)認定を受けた被保険者が、福祉用具販売業者から福祉用具を購入したり、手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修を行う場合、介護保険の給付が受けられます。

 支給の方法は、利用者がいったん費用の全額を事業者に支払い、その後、町に支給申請をして、保険給付対象費用内で9割(負担割合によっては8割または7割)分が払い戻される「償還払い方式」と、被保険者が事業者に介護給付費の受領を委任することで、費用の1割(負担割合によっては2割または3割)分だけを支払い、残りは町が事業者に直接支払う「受領委任払い方式」とがあります。

1.福祉用具購入費について

  • 福祉用具購入費の支給対象品目
    1. 腰掛便座
    2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
    3. 排泄予測支援機器
    4. 入浴補助用具
    5. 簡易浴槽
    6. 移動用リフトのつり具部分
    7. スロープ
    8. 歩行器
    9. 歩行補助つえ
  • 購入前に事前相談が必要となりますので担当のケアマネジャーや指定福祉用具販売事業者に相談してください。

2.住宅改修費について

  • 住宅改修費の支給対象工事
    1. 手すりの取り付け
    2. 段差の解消
    3. 床材の変更
    4. 扉の取り替え
    5. 便器の取り替え
    6. その他、上記5項目の住宅改修に必要となる付帯工事
  • 住宅改修の前に事前相談が必要となりますので担当のケアマネジャーや住宅改修を施工する事業者に相談してください。

3.受領委任払い制度による支給について

 これまで、福祉用具購入費および住宅改修費については「償還払い方式」のみとしていましたが、平成30年5月から被保険者の一時負担を軽減するため、「受領委任払い方式」を開始しました。

 受領委任払い方式で保険給付を受けるためには、大和町に受領委任払い事業者として登録されている必要があります。

 事業者の登録については随時受付けます。下記に要綱並びに様式を掲載いたしますので、登録を希望する事業者は内容をご確認のうえ申請されますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-7221
ファックス番号:022-345-7240
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