令和6年度大和町物価高騰対応非課税世帯臨時給付金
令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、エネルギー、食料品価格などの物価高騰の影響を特に受ける低所得世帯に対する給付金として、令和6年度の住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり3万円を給付します。また、対象世帯のうち、18歳以下のお子さんが世帯員にいる世帯にはお子さん1人当たり2万円を追加給付します。
対象となる方へのお知らせと確認書については、3月中に発送いたしました。
基準日
令和6年12月13日時点で大和町に住民登録のある世帯
対象要件
1 住民税非課税世帯
・世帯全員の令和6年度分の個人住民税均等割が非課税の世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族などのみからなる世帯を除きます。
2 子ども加算
1の給付金を受給した世帯のうち基準日に世帯員として18歳以下のお子さん(平成18年4月2日以降に生まれたお子さん)が属する世帯
※基準日以降申請期限までに生まれた新生児の場合など、一部対象となる場合があります。また、住民票を移していない施設入所のお子さんは除きます。
その他事項
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合は対象外です。
・今回の給付は世帯1回限りです。他区市町村で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯は対象外です。
・市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯以外の単身世帯などで令和5年分の所得申告を行っていない方がいる世帯はお知らせ、確認書の案内の対象外です。
支給額
・住民税非課税世帯
→ 1世帯当たり3万円
・子ども加算
→ 児童1人当たり2万円を加算
手続方法等
1 お知らせが送付される方
「対象要件1」に該当し、大和町で令和5年度の非課税世帯等生活支援給付金(7万円)または令和6年度の非課税世帯等生活支援臨時給付金(10万円)を受け取った世帯
※上記の給付金受給時から世帯状況に変更があった場合を除きます。
↓
世帯主へ3月中を目途に、これまでの給付金をもとに振込口座等を確認するお知らせを送付します。内容を確認いただき、変更がある場合はお知らせに記載する指定の期日までに福祉課へご連絡ください。変更がない場合は申し出は不要です。
※上記のこれまでの給付金で代理による確認・受給を行っていた場合で今回の給付金の対象となる方については、「2 確認書が送付される方」の手続方法となります。
2 確認書が送付される方
「対象要件1」に該当し、令和6年1月1日時点で大和町に住所があり、大和町で令和5年度、6年度の非課税世帯への給付金(7万円・10万円)を受けていない世帯、前述の給付金から世帯の状況等が変更となっている世帯、生活保護受給中で未申告となっている方がいる世帯等
↓
対象と思われる世帯に3月中に確認書を送付しますので、届きしだい必要事項を記入するなどして令和7年6月30日(月曜日)までに返送ください。
3 お知らせ、確認書が送付されない方(申請が必要な方)
「対象要件1」に該当して令和6年1月2日以降に大和町に転入した世帯で大和町で令和5年度、6年度の非課税世帯への給付金(7万円・10万円)を受けていない世帯、令和5年分の所得申告をしていない方がいる世帯(収入がない場合でも申立てが必要)
↓
申請が必要となりますので、令和7年4月1日(火曜日)から令和7年6月30日(月曜日)までに福祉課へお問い合わせください。
その他
子ども加算についてはお知らせ、確認書送付時、または、申請書配布時に申請書を配布します。
手続期限
「手続方法等1」に該当する方の申し出期限:送付するお知らせに記載の日付
「手続方法等2」「手続方法等3」に記載する確認書、申請書の申請期限:令和7年6月30日(月曜日)〈必着〉
※期限を過ぎてからの受付は郵送、窓口に関わらず受付できませんのでご注意ください。
その他
・受給を辞退する場合は福祉課へご連絡ください。
・この給付金は課税及び差し押さえの対象となりません。
・給付金の申請等についてご不明な点がある場合は福祉課へお問い合わせください。
・当該給付金が支給された後に、支給要件に該当しないことが判明した場合、修正申告により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合等には、給付金を返還していただきます。
・支給の開始については、4月中を予定しております。
・子ども加算の対象となる方については、住民税非課税世帯への給付金(3万円)の支給後の給付となります。
給付金を装った詐欺などにご注意ください
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
都道府県・市区町村や国(の職員)が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
更新日:2025年03月10日