心身障害者医療費助成

更新日:2024年03月01日

助成の対象となる方

 大和町に住んでいる方(国民健康保険住所地特例の適用を受け、町外の介護老人福祉施設や障害者支援施設、グループホームなどの施設に入所している方を含む)で、以下に掲げる手帳(証書)の交付を受けている方です。

助成の対象となる方詳細
種別 内容
身体障害者 身体障害者手帳「1級」、「2級」「3級」
(3級については心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫及び肝臓の機能障害を有する方に限る)
知的障害者 療育手帳「A」「B」で、かつ知的障害者福祉法に定める「職親に委託している」方
※職親とは…知的障害者を預かり、自立・更生支援のため必要な職業指導訓練を行う事業経営者のうち、知事が認めた事業所のこと。
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳「1級」
特別児童扶養手当 特別児童扶養手当「1級」

ただし上記に該当する場合であっても、次の方は対象外となります。

  • 生活保護を受給されている方
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
  • 0歳~18歳までのお子さま(あんしん子育て医療費助成での医療費助成になります。)

手続きの方法

新規登録

 下記のものを持参のうえ、福祉課で手続きを行ってください。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または特別児童扶養手当証書
  • 健康保険証
  • 受給者名義の通帳(保護者が受給者となる場合は保護者名義のもの)
  • 転入者の場合:前年の1月1日現在の居住市町村の発行する所得証明書(所得額、控除額、扶養人数、課税額が分かるもの)
  • マイナンバーがわかるもの(世帯全員分)

※医療費助成の開始日は申請日からとなります。

更新登録

 毎年10月1日を基準に資格調査を行います。新規登録時に、所得等の情報提供について同意いただくことにより、その後の手続きは不要となります。ただし、未申告であるなど所得が確認できない場合、必要書類の提出をお願いすることがあります。

受給資格の変更・喪失の届出

 下記の変更が生じた場合は、変更事項が証明できる書類を持参のうえ、福祉課または杜の丘出張所にてすみやかに届出をお願いします。

  • 住所変更(町内での転居、町外へ転出)
  • 加入している健康保険の変更
  • 振込口座の変更(受給者名義のものに限ります)
  • 手帳の等級変更
  • 受給者(または心身障害者)の死亡
  • 生活保護の受給開始

助成範囲

助成の対象となるのは「保険診療に係る医療費の自己負担額」です。(入院・外来・調剤・歯科・柔道整復・訪問看護など)
なお、以下のものは助成されません。

  • 入院時の食事代、差額室料(個室代)、病衣代、予防接種料、検診料など
  • その他、保険適用外の諸費用(診断書作成料など)

備考

  • 加入する健康保険組合から高額療養費や附加給付が支給されるときは、その額を差し引いて助成します。該当する場合には、助成前に確認の連絡をさせていただくことがあります。
    そのため、医療費助成は高額療養費や附加給付の支給決定後となりますのでご了承下さい。
  • 他の公費負担医療の受給者となっている場合は、公費負担分を除いた自己負担額を助成します。(自立支援医療や特定医療(指定難病)など)

本人および世帯の所得制限

 所得による制限はありません。ただし、登録申請や更新において世帯全員の所得確認を行っております。(分離世帯の方も確認対象となる場合があります。)未申告であるなど所得が確認できない場合、認定や更新をすることができませんのでご注意下さい。

交通事故により負傷し受診した場合

 交通事故による負傷で医療機関を受診した場合、加入する健康保険組合に事故の届出が必要となります。また、その場合、心身障害者医療費助成の対象外となることがあります。

助成申請書の使い方と助成金の給付方法

助成申請書の提出方法

 医療機関を受診する際に、「保険証」と「心身障害者医療費助成受給者証」を提示の上、必要事項を記入した助成申請書(黄色い用紙)を医療機関窓口に提出して下さい。

注意事項

  • 助成申請書は診療を受けた病院ごと、1ヶ月ごとに1枚提出
  • 病院と調剤薬局が異なる場合は、薬局にも1枚提出
  • 同じ月に同じ病院で入院と外来が両方あった場合は2枚提出
  • 総合病院の場合は、診療科ごと(内科と歯科など)に1枚ずつ提出

備考

  • 以下の場合、医療機関窓口で助成申請書が受付されないことがあります。その場合、医療機関窓口で支払った際の領収書原本(診療明細が分かるもの)を添えて、福祉課へ直接助成申請書を提出して下さい。
    • 県外の医療機関で受診した場合
    • 受診の翌月以降に、遅れて助成申請書を提出しようとした場合
  • 受診された月の翌月から2年経過したものは助成の対象外となります。

助成申請書の配布

 助成申請書用紙は、福祉課または杜の丘出張所にて随時配布しております。用紙が足りなくなった場合にはお申し出下さい。(受給者確認のため受給者証の提示をお願いします。)

助成金の給付方法

 助成申請書を提出してから約3~4ケ月後に、登録された口座に振り込みます。振込日は毎月10日(土日・祝日等にあたる場合は直近の平日)です。振込の際はハガキにて通知いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒981-3680
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1
電話番号:022-345-7221
ファックス番号:022-345-7240
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